○佐渡市相川観光交流センターの設置及び管理に関する条例

平成24年3月30日

条例第9号

(設置)

第1条 地域の観光資源を有効に活用し、観光交流の促進及び中心市街地の活性化を図るため、観光交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

相川観光交流センター

佐渡市相川羽田町15番地

(事業)

第3条 相川観光交流センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光案内に関すること。

(2) 地域交流の促進に関すること。

(3) 会議室、研修室、客室その他の施設の利用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(平27条例49・一部改正)

(利用時間)

第4条 センターを利用できる時間(以下「利用時間」という。)は、次の各号に掲げる利用の区分において、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 会議室及び研修室の利用 午前8時30分から午後10時まで

(2) 客室の利用 午後3時から翌日午前10時(2泊以上で利用するときは利用を終える日の午前10時)まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(平27条例49・全改)

(休館日)

第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第6条 センターを利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(客室利用対象者)

第6条の2 客室を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の学生

(2) 前号に規定する学校の教員又は学生の引率者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特別の理由があると認める者

(平27条例49・追加)

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) センターを利用する者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(4) 利用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認めるとき。

(平27条例49・一部改正)

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次に掲げるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用できないとき。

(2) 客室の利用を予定していた者が、利用の予定を取り消し、又は変更するとき。

(平27条例49・一部改正)

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第6条の2第3号及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平27条例49・一部改正)

(指定管理者の業務)

第12条 前条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関し市長が必要と認める業務

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条の規定にかかわらず、利用者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者は、既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、第10条各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平27条例49・一部改正)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第17号で平成24年6月29日から施行)

(佐渡市佐渡会館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 佐渡市佐渡会館の設置及び管理に関する条例(平成18年佐渡市条例第43号)は、廃止する。

(平成27年12月28日条例第49号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条、第13条関係)

(平27条例49・全改)

使用料(税込み)

1 会議室及び研修室

室名

使用料(1時間当たり)


会議室

800

研修室

400

備考

(1) 許可に係る利用時間のうちに1時間未満の端数の時間があるときの使用料は、当該端数の時間を1時間として計算する。許可に係る利用時間が1時間に満たないときも同様とする。

(2) 冷暖房設備を使用する場合の使用料は、上記の表の使用料(以下「原使用料」という。)に100分の30を乗じて得た額を加算した金額(以下「加算使用料」という。)とする。

(3) 営利を目的とする場合の使用料は、原使用料又は加算使用料の2倍の額とする。

2 客室


使用料(1人1泊当たり)


1泊目

2,700

2泊目以降

2,160

佐渡市相川観光交流センターの設置及び管理に関する条例

平成24年3月30日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)