○佐渡市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(経営等の許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定により、墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第10条第2項の規定により、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更又は墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等変更(廃止)許可申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(許可証等)

第3条 市長は、前条の規定により提出された申請書等を審査し、許可又は不許可をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により申請者に通知するものとする。

(1) 墓地等の経営許可の通知 墓地等経営許可証(様式第3号)

(2) 墓地等の変更又は廃止許可の通知 墓地等変更(廃止)許可証(様式第4号)

(3) 不許可の通知 墓地等(経営・変更・廃止)不許可通知書(様式第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28規則18・一部改正)

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佐渡市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月30日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)