○佐渡市工事成績評定実施要綱

平成24年3月15日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の発注する請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の向上に資するとともに、請負業者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。

(対象工事)

第2条 工事成績の評定(以下「評定」という。)の対象となる工事は、原則として1件の請負金額が500万円以上の請負工事とする。

(評定者)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、工事の請負契約についての検査を行う者(以下「検査職員」という。)、監督を行う者(以下「監督員」という。)及び工事担当係長等とする。

(評定の方法)

第4条 評定は、工事ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行う。

2 評定は、検査の結果、手直し等があった場合でも手直し前の状態を評定する。

3 工事成績の採点は、工事成績採点表により行う。

4 細目別評定点の算出は、細目別評点採点表により行う。

5 評定は、工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表により、監督員、工事担当係長等及び検査職員が評定を行い、評定の際は、記入方法、留意事項及び施工プロセスのチェックリストを考慮するものとする。

6 工事における工事特性、創意工夫及び社会性に関して、請負者は、当該工事における実施状況を書面により提出できるものとする。

7 評定者は、前項の書面の提出があった場合は、評定に適切に反映させる。

(評定結果の報告)

第5条 評定結果の報告は、工事の完成のときに行うものとし、評定者は、評定を行ったときは、工事成績採点表に細目別評点採点表及び工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表を添え、速やかに工事等の検査を担当する課の課長(以下「検査担当課長」という。)に提出するものとする。

(平29訓令12・平31訓令6・一部改正)

(評定結果の通知)

第6条 検査担当課長は、前条の報告を受け、内容を確認した後、工事成績評定通知書により請負者に通知するものとする。

(平29訓令12・平31訓令6・一部改正)

(説明請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた請負者は、通知を受けた日から14日以内(「休日、祝祭日」を含む。14日目が休日又は祝祭日に当たる場合は、その翌日をもって満了日とする。第9条において同じ。)に書面により、評定点等について説明を求めることができる。

(説明請求に対する回答)

第8条 検査担当課長は、前条の規定により、説明を求められたときは、工事成績評定に係る説明書により速やかに回答するものとする。

2 検査担当課長は、前項の規定による回答をするときは、別に定める佐渡市工事等成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)の意見を求めることができる。

3 検査担当課長は、第1項の規定による回答をしたときは、請負者から提出された書面及び第1項の回答の書面を、閲覧に供するものとする。

(平29訓令12・平31訓令6・一部改正)

(再説明請求)

第9条 前条第1項の規定による回答を受けた請負者は、その通知を受けた日から14日以内に書面により、再説明を求めることができる。

(再説明請求に対する回答)

第10条 検査担当課長は、前条の規定により、請負者から再説明を求められたときは、工事成績評定に係る再説明書により速やかに回答するものとする。

2 前項の規定により回答をする場合において、委員会による審査及び公表の方法については、第8条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平29訓令12・平31訓令6・一部改正)

(評定の修正)

第11条 検査担当課長は、第6条の規定による通知後、評定を修正する必要があると認められる場合は、修正しなければならない。

2 検査担当課長は、前項の規定による修正を行ったときは、速やかにその結果について、請負者に通知するものとする。

(平29訓令12・平31訓令6・一部改正)

(準用)

第12条 企業会計において行う評定については、この訓令の諸規定を準用する。

(平31訓令6・旧第13条繰上)

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、評定に関して必要な事項は、別に定める。

(平31訓令6・旧第14条繰上)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

佐渡市工事成績評定実施要綱

平成24年3月15日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)