○市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理させる者を定める規程
平成24年2月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長が、市長個人又は市長が代表者となっている団体(以下「特定団体等」という。)と契約を締結する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「市長臨時代理者」という。)を定め、契約の適正な執行を図るため必要な事項を定めるものとする。
(市長臨時代理者)
第2条 市長臨時代理者は、副市長とする。ただし、副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、総務部長とする。
(平29訓令12・令元訓令2・令4訓令7・一部改正)
(代理する範囲)
第3条 市長臨時代理者の代理の範囲は、次のとおりとする。
(1) 特定団体等に対し、補助金、交付金又は負担金を交付する契約を締結する行為
(2) 特定団体等と財産の交換、譲与、貸付け、取得又は譲渡の契約を締結する行為
(3) 特定団体等と業務の委託契約を締結する行為
(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受ける場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約を締結する行為
(契約書等の表記)
第4条 前条の規定による契約を締結する場合の契約書等に記載する代表の表記は、次のとおりとする。
佐渡市長臨時代理者 佐渡市副市長 氏名 副市長印
2 第2条ただし書の規定により市長臨時代理者を総務部長にする場合の契約書等に記載する代表者の表記は、次のとおりとする。
佐渡市長臨時代理者 佐渡市総務部長 氏名 総務部長印
(平29訓令12・令元訓令2・令4訓令7・一部改正)
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。