○佐渡市大規模小売店舗立地連絡調整会議設置要綱

平成23年12月20日

訓令第12号

(設置)

第1条 本市における大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の適正な運用を図るため、佐渡市大規模小売店舗立地連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡調整会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 法第8条第4項の規定による意見に関すること。

(2) 法第9条第1項の規定による勧告に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法の運用に係る重要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡調整会議は、別表第1に掲げる職にある者を委員として組織する。

2 連絡調整会議に座長を置き、産業振興課長をもって充てる。

(平25訓令12・平29訓令12・令4訓令7・一部改正)

(会議の運営)

第4条 連絡調整会議は、座長が招集し、これを主宰する。

2 連絡調整会議は、委員のうち事案に関係のある者で開催することができる。

3 座長は、必要があると認めたときは、連絡調整会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(担当者会議)

第5条 連絡調整会議の円滑な運営を図るため、連絡調整会議に担当者会議を置く。

2 担当者会議は、第2条に掲げる事項について調査及び検討する。

3 担当者会議は、別表第2に掲げる職にある者を委員として構成する。

4 担当者会議は、産業振興課産業振興係長が招集し、座長として会議を進行する。

5 担当者会議は、その委員のうち、事案に関係のある者で開催することができる。

6 座長は、必要があると認めたときは、担当者会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(平25訓令12・平29訓令12・令3訓令12・令4訓令7・一部改正)

(連絡調整)

第6条 生活環境課長は、佐渡保健所長との連絡調整の窓口としての事務を行う。

(平29訓令12・旧第7条繰上、令4訓令7・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。

(平29訓令12・旧第8条繰上)

この訓令は、平成23年12月20日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第17号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日訓令第12号)

この訓令は、令和3年7月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平25訓令12・平29訓令12・令4訓令7・一部改正)

総務課長 生活環境課長 建築住宅課長 学校教育課長 産業振興課長

別表第2(第5条関係)

(平25訓令12・平29訓令12・平31訓令17・令3訓令12・令4訓令7・一部改正)

課名

職名

課の分掌事務

防災課

防災安全係長

・交通安全対策の企画に関する事項

・防犯に関する事項

生活環境課

環境対策係長

・騒音・振動の規制に関する事項

・悪臭の防止に関する事項

クリーン推進係長

・廃棄物の処理及び減量に関する事項

・リサイクルの推進に関する事項

建築住宅課

住宅・都市計画係長

・都市計画に関する事項

・屋外広告物に関する事項

・駐車場の指導監督に関する事項

・景観に関する事項

学校教育課

学事係長

・地域児童の通学路に関する事項

産業振興課

産業振興係長

・商業の振興に関する事項

・大規模小売店舗の立地に関する生活環境の審査及び調整に関する事項

佐渡市大規模小売店舗立地連絡調整会議設置要綱

平成23年12月20日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成23年12月20日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第12号
平成29年3月31日 訓令第12号
平成31年3月29日 訓令第17号
令和3年7月15日 訓令第12号
令和4年3月31日 訓令第7号