○佐渡市竹林整備モデル事業補助金交付要綱

平成23年11月10日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この告示は、景観の向上及び生物多様性に適した環境保全のため、市内の荒廃竹林を整備し活用する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有し、市内にある竹林を管理する竹林所有者又は竹林所有者と契約を交わし作業を行う者(以下「作業受託者」という。)で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 竹林を整備し、5年以上維持管理する意思があること。

(2) 竹材及び林産物の利活用を図ること。

(3) 納期限が到来している市税を完納していること。

(補助対象事業経費等)

第3条 補助金の交付対象となる経費等は、別表のとおりとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業開始前に、竹林整備モデル事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、竹林整備モデル事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第6条 前条の規定により、補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業完了後1月以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに竹林整備モデル事業実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査及び現地検査等により、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、竹林整備モデル事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により速やかに交付決定者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の通知を受けた交付決定者は、竹林整備モデル事業補助金交付請求書(様式第5号)により補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助対象の竹林の取扱い)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業により整備した竹林を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 補助事業により整備した竹林を、市長の承認を受けないで、山林以外の用途に使用してはならない。

(補助の中止及び返還)

第10条 市長は、申請内容と現場状況に相違を発見した場合は、その改善内容を文書で通知する。

2 市長は、改善の見込みがないと認められるときは、事業を中止し、又は補助金を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年11月10日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

事業内容

採択条件

補助金額

森林隣接地竹林伐採補助事業

森林に侵入した竹の伐採及び森林に隣接する竹林の間伐に対する支援を行う。

(1) 国の造林事業採択地区

(2) 1,000m2以上

国・県補助金の残額の100%以内の額

竹林整備補助事業

森林隣接地竹林伐採補助事業に該当する地区以外の竹林の間伐に対する支援を行う。

500m2以上

(1) 公道に隣接する竹林 整備面積(ha)に2,000千円を乗じた金額の100%以内の額

(2) その他の竹林 整備面積(ha)に2,000千円を乗じた金額の80%以内の額

竹林管理補助事業

森林隣接地竹林伐採補助事業及び竹林整備補助事業により整備した竹林の翌年度以降の管理に対する支援を行う。

(1) 森林隣接地竹林伐採補助事業、竹林整備補助事業を実施した地区

(2) 500m2以上

伐採した竹の本数に150円を乗じた金額の100%以内の額

備考 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

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佐渡市竹林整備モデル事業補助金交付要綱

平成23年11月10日 告示第161号

(平成23年11月10日施行)