○佐渡市ひとり親家庭等在宅就業支援事業実施要綱

平成23年12月20日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この告示は、ひとり親等に対して、家庭と仕事の両立を図りやすい在宅就業の環境整備を図り、経済的な自立を支援することを目的として実施するひとり親家庭等在宅就業支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「ひとり親等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項の配偶者のない女子(配偶者の暴力により、遺棄されてから経過した期間、遺棄の態様等から判断して、遺棄された時点から1年以上の常態が継続すると見込まれる者については、同項第3号に該当する者とみなす。)で、現に児童(18歳未満の者をいう。次号において同じ。)を扶養しているものをいう。

(2) 父子家庭の父 法第6条第2項の配偶者のいない男子(配偶者の暴力により、遺棄されてから経過した期間、遺棄の態様等から判断して、遺棄された時点から1年以上の常態が継続すると見込まれる者については、同項第3号に該当する者とみなす。)で、現に児童を扶養しているものをいう。

(3) 寡婦 法第6条第4項に規定する者をいう。

(4) 障害者 身体障害者手帳又は療育手帳の所持者をいう。

(5) 高齢者 事業開始時に満65歳以上である者をいう。

(平26告示190・一部改正)

(実施主体等)

第3条 事業の実施主体は、佐渡市とし、本市が適当と認める事業者(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。

2 受託者は、ひとり親等に対してIT業務に関する在宅就業に必要な様々な訓練を行うほか、業務の掘り起こし及び企業からの受注、業務の配分等を一体的に行うことができる者で、事業の実施期間を通じて在宅就業としての運営を軌道に乗せ、事業実施期間終了以降は、受託者の実施事業としての継続が一定程度見込まれることを条件とする。

3 事業の実施期間は、契約締結の日から平成25年5月31日までとする。

(選定委員会)

第4条 受託者を適切に選定するため、佐渡市ひとり親家庭等在宅就業支援事業受託者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

2 選定委員会の委員は、次に掲げる者を市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 福祉関係機関の代表者

(2) 産業関係機関の代表者

(3) 総合政策課長

(4) 社会福祉課長

(5) 産業振興課長

3 選定委員会は、別に定める評価基準書に基づき、応募のあった事業者を提出書類、プレゼンテーション及びヒアリングにより審査し、業務に最も適した者を受託者の候補(次項において「受託候補者」という。)として選出する。

4 前項の規定にかかわらず、応募のあった事業者が1事業者の場合において、当該事業者の評価点の合計が、配点の合計の6割に満たないときは、受託候補者として選出しない。

(平25告示73・一部改正)

(事業対象者)

第5条 事業に参加することができる者は、申込時(訓練期間中を含む。)に、市内に住所を有するひとり親等とする。

2 事業に参加する者(以下「参加者」という。)の募集人数は、20人程度とし、その内訳は第2条第1号及び第2号に規定する者がおおむね半数以上を占めるものとする。

(事業内容)

第6条 ひとり親等の在宅就業を推進するため、受託者は、次の各号に掲げる取組を一体的に実施する。この場合において、内容の詳細は、佐渡市ひとり親家庭等在宅就業支援事業業務仕様書において別に定める。

(1) 業務の開拓 在宅就業により実施する業務について、次に掲げる点に留意し、発注者の掘り起こしを行うこと。

 既存の就業者を圧迫しないように新規の業務開拓を行うこと。

 ひとり親等の在宅就業として望まれる業務は、子育てとの両立等が可能となるような、ある程度の時間の自由度があり、原則として次のいずれかに該当するものとすること。

(ア) 無理なダブルワーク、トリプルワークの解消につながる程度の収入が得られる在宅業務

(イ) 子どもが幼い等の理由によりパートを増やせない人が、将来の教育費等の支出に備える程度の追加収入が得られる在宅業務

(2) 参加者の能力開発 次に掲げる事項に留意し、ITを用いた在宅就業についての訓練プログラムを実施し、優良な就業機会につながるスキルアップを支援すること。

 参加者の募集及び決定 事業への参加を希望する者を募集し、そのうち生活状況、適性、意欲等から事業の支援を受けることが適切と判断する者を選抜し、参加者として決定する。

 訓練プログラムの実施 前号により開拓する業務内容を踏まえ、参加者が必要なスキルを習得できるよう、それぞれ基礎訓練期間と応用訓練期間からなる訓練プログラムを設定し、訓練を実施する。

 訓練手当の支給 参加者に対し訓練期間中の訓練の内容に応じて、訓練手当を支給するものとし、手当月額の上限は、次のとおりとする。ただし、必要とされる訓練期間を満たさない場合は、訓練手当を支給しないものとする。

(ア) 前号イ(ア)に該当する業務に必要なスキルの習得を目標とする訓練プログラム

a 基礎訓練期間 月54時間以上の訓練に対し月額5万円

b 応用訓練期間 月28時間以上の訓練に対し月額2万5,000円

(イ) 前号イ(イ)に該当する業務に必要なスキルの習得を目標とする訓練プログラム

a 基礎訓練期間 月36時間以上の訓練に対し月額3万円

b 応用訓練期間 月16時間以上の訓練に対し月額1万5,000円

(3) 業務処理の円滑な遂行を確保するための仕組みの構築 業務処理(受注、参加者への分配、検収、納品、報酬支払等)の仕組みを構築し、参加者を第1号により開拓した業務に従事させる。その際、参加者に対する技術面での支援以外に就業面、子育て面及び精神面を含めて支援する仕組みを設け、実施する。

(事業の執行状況報告)

第7条 受託者は、定期的に事業の進捗状況及び実績を市長に報告する。

2 市長は、必要があると認めるときは、受託者の事業遂行の状況に関し、受託者からの報告を求めることができる。

3 市長は、事業に係る予算の執行の適正を期するために必要があるときは、受託者に対して、事業の遂行に関する状況を調査することができる。

(個人情報の保護)

第8条 受託者は、事業を実施するための個人情報の取扱いについては、佐渡市個人情報保護条例(平成19年佐渡市条例第1号)その他の個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(参加者の状況確認)

第9条 参加者は、ひとり親等でなくなったこと等により事業の対象要件に該当しなくなったときは、速やかに受託者に届け出なければならない。この場合において、訓練手当の支給は、当該対象要件に該当しなくなった日の属する月で終了するものとする。

2 参加者は、事業終了後の就業状況等について受託者に報告するものとする。

(訓練手当の返還)

第10条 受託者は、参加者が偽りその他不正の手段により訓練手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた訓練手当の全部又は一部を返還させるものとする。

(関係機関との連携)

第11条 受託者は、事業の実施に当たり、ひとり親等に対して事業の周知徹底を図るとともに、福祉、就業関係機関等との連携に努める。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第73号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日告示第190号)

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市ひとり親家庭等在宅就業支援事業実施要綱

平成23年12月20日 告示第172号

(平成26年12月1日施行)