○佐渡市緊急情報通信施設設置条例

平成24年6月29日

条例第20号

(設置)

第1条 市民等に対し緊急情報、防災情報等を伝達するため、緊急情報通信施設を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急情報通信施設 音声告知放送(放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第142条に規定する告知放送業務をいう。次号において同じ。)を行うための施設で、放送機材及び伝送設備並びに端末機からなるものをいう。

(2) 端末機 音声告知放送による緊急情報、防災情報等を受信するための音声告知端末機をいう。

(3) 保安器等 緊急情報通信施設の線路に接続するため、建物の外壁等に設置する機器で建物内配線及び端末機を保護するもの及び光回線終端装置(FTTH方式の伝送路で、加入者宅に設置する器具をいう。)をいう。

(4) 引込線 緊急情報通信施設の線路であって、タップオフ(信号を分岐する機器をいう。)から保安器等までの間のものをいう。

(平30条例36・一部改正)

(位置)

第3条 緊急情報通信施設のセンター装置は、佐渡市役所真野行政サービスセンターに置く。

2 緊急情報通信施設の放送卓の設置場所は、次のとおりとする。

(1) 佐渡市役所

(2) 佐渡市役所両津支所、相川支所及び羽茂支所

(3) 佐渡市消防本部

(4) 佐渡市両津消防署、相川消防署及び南佐渡消防署

(業務)

第4条 緊急情報通信施設で行う業務は、次のとおりとする。

(1) 緊急情報及び防災情報を伝達すること。

(2) 市の広報を伝達すること。

(3) 官公署、公民館、集落、公共的団体等の連絡事項を伝達すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める情報を伝達すること。

(利用者の範囲)

第5条 緊急情報通信施設を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する個人

(2) 市内に施設等を有する法人又は団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(設備の設置等)

第6条 市長は、緊急情報通信施設を利用する者に対して、次に掲げる機器を無償で設置する。

(1) 端末機

(2) 保安器等

2 前項の機器の設置については、特に必要と認められる場合を除き、1世帯又は1施設につき1設備とする。

3 第1項の規定により設置された端末機については、無償で貸与する。

(平30条例36・一部改正)

(利用の申込み)

第7条 前条の機器の設置を必要とする者は、規則で定める申込書によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市緊急情報通信施設設置条例

平成24年6月29日 条例第20号

(平成30年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成24年6月29日 条例第20号
平成30年9月28日 条例第36号