○佐渡市長の交際費の支出及び公表に関する要綱

平成24年6月15日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長(市長の代理となる者を含む。)が、市を代表して個人又は団体と交際する上で必要な経費(以下「市長交際費」という。)の支出及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(支出対象)

第2条 市長交際費の支出対象となる個人又は団体は、次のとおりとする。

(1) 佐渡市と行政上密接な関係にある者又は団体

(2) 佐渡市政に貢献のあった者又は団体

(3) 市長が特に必要と認めたもの

(支出基準)

第3条 市長交際費の支出基準は、別表に定めるとおりとする。

(公表する事項)

第4条 市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出区分

(2) 支出年月日

(3) 支出内容

(4) 支出金額

2 前項の規定にかかわらず、個人情報の保護の必要があると認められる場合は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部を公表しないことができる。

(公表の時期及び方法)

第5条 市長交際費の公表は、毎月15日以後に前月に支出されたものについて、市のホームページに掲載するとともに、広報秘書課において縦覧に供することにより行う。

(平25訓令12・平29訓令12・令4訓令7・令5訓令9・一部改正)

(見直し)

第6条 市長交際費の支出対象及び支出基準は、社会状況の変化を考慮し、適宜見直すものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年6月15日から施行し、平成24年4月1日以降に支出のあったものについて適用する。

(平成25年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

支出区分

支出対象・内容

支出金額等

慶祝

大会、式典、祝賀会等の催事への参加に係る経費

会費相当額若しくは5,000円から10,000円までの額又は清酒

会費

会費を必要とする研修会、会議、懇親会等への参加に係る経費

会費相当額

弔慰

ア 市議会議員、現職の市長を除く常勤特別職及び教育長に対する香典等

30,000円(別に花輪又は生花を供する。)

イ 教育長を除く教育委員会の委員、選挙管理委員、監査委員、農業委員会の委員及び固定資産評価審査委員に対する香典

10,000円

ウ 市職員に対する香典

10,000円

エ 消防団員に対する香典(公務上の死亡に限る。)

10,000円

オ 退職した市議会議員、常勤特別職、教育委員会の委員、選挙管理委員、監査委員、農業委員会の委員及び固定資産評価審査委員に対する香典(合併前日までに退職した者及び合併後に退職した者にあっては、退職の日から満10年以内の者に限る。)

10,000円

カ 退職した市職員に対する香典(退職の日から満1年未満の者に限る。)

5,000円

キ 市議会議員、現職の市長を除く常勤特別職、教育委員会の委員、選挙管理委員、監査委員、農業委員会の委員及び固定資産評価審査委員の親族に対する香典(親及び配偶者にあっては、同居する者に限る。)

5,000円

見舞

ア 市政への協力及び支援関係にある個人の病気、事故等に対する見舞いに係る経費

10,000円

接遇

市政運営上必要な懇談等に要する経費

相当額

渉外

外部機関との交渉又は表敬等の交際において必要な物品の購入に係る経費

相当額

その他

上記のいずれにも属さないもので、市政運営上市長が特に必要と認めたもの

相当額

佐渡市長の交際費の支出及び公表に関する要綱

平成24年6月15日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成24年6月15日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第12号
平成29年3月31日 訓令第12号
令和4年3月31日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第9号