○佐渡市漁船廃船処理支援事業補助金交付要綱
平成24年4月25日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成24年4月3日及び4日の低気圧災害により被災した地域の漁業活動の円滑な復興を支援するため、廃船処理する漁船の最終処分場までの海上輸送に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の対象者は、次のとおりとする。
(1) 市内の漁業協同組合に所属する個人又は法人(以下「漁業者」という。)
(2) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下「法」という。)第18条第1項第2号に規定する漁業生産組合
(3) 法第18条第1項第3号に規定する法人
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、次条に定める基準を満たす漁船の廃船処理に伴い発生した産業廃棄物を市外の最終処分場へ搬入するための海上輸送費とする。
(事業対象となる漁船の基準)
第4条 事業の対象となる漁船は、次の全ての要件を満たすものとする。
(1) 被災時において漁船登録票を交付された漁船
(2) 第2条各号に規定する対象者が所有する漁船
(3) 漁船保険において全損でない漁船
(4) 市内で被災し、災害発生日から6月以内に廃船処理する漁船
2 申請者は、漁船廃船処理支援事業交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 海上輸送に係る経費を明らかにする書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(関係書類等の整備)
第11条 交付決定者は、補助対象となる漁船の廃船に係る次の関係書類を整え、処理の経過を明らかにしておくものとする。
(1) 廃船処理に要した経費を証する書面等
(2) 廃棄物処理事業の完了を証する書面等
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。