○佐渡市地域活動支援員設置要綱

平成24年7月2日

告示第131号

(設置)

第1条 過疎高齢化が著しい本市における地域の地域力を把握し、過疎地域等における地域対策を推進するため、地域団体、市民及び行政が連携して地域の維持活性化の取組を行う調整役として、地域活動支援員を設置する。

(定義)

第2条 この告示において「地域力」とは、地域社会の問題について市民又は企業をはじめとした地域の構成員が、自らその問題の所在を認識し、自立的に、かつ、他の団体等との協働を図りながら、地域問題を解決し、又は地域としての価値を創造していくための力のことをいう。

(地域活動支援員)

第3条 地域活動支援員は、次の各号のいずれかの要件を満たす者のうちから、市長が任用し、又は委託する。

(1) 行政経験者その他地域の実情に詳しい者

(2) 地域の維持活性化に意欲があり、市長が適当と認める者

(活動内容)

第4条 地域活動支援員は、地域の実情に応じ、地域住民等と連携して次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域の状況の調査及び点検

(2) 地域の課題の把握及び整理

(3) 地域団体、市民及び行政との連絡調整

(4) 地域の維持活性化に係る調整役

(5) 高齢者の見守りに関する支援

(6) 地域の活性化及び市民の生活維持のための自主的な活動支援

(7) 月・週単位の行動計画及び日報の作成

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動

(地域活動支援員の活動期間)

第5条 地域活動支援員の活動期間は、1年以内とし、再任を妨げない。

2 市長は、地域活動支援員としてふさわしくないと判断した場合には、任用又は委託を取り消すことができるものとする。

(秘密を守る義務)

第6条 地域活動支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(市の役割)

第7条 市は、地域活動支援員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 地域活動支援員の年間事業計画の作成

(2) 地域活動支援員の活動に関する調整

(3) 配属先地域との調整及び市民への周知

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域活動支援員の円滑な活動に必要なこと。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市地域活動支援員設置要綱

平成24年7月2日 告示第131号

(平成24年7月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
平成24年7月2日 告示第131号