○佐渡市ジオパーク推進指導員設置要綱
平成24年4月1日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 佐渡のジオパーク活動の推進及び充実を図るための調査、指導等を行うため、佐渡市教育委員会社会教育課にジオパーク推進指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(令2教委告示11・一部改正)
(職務)
第2条 指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) ジオサイトの整備、設定のための調査に関すること。
(2) 市民講座等の実施による市民・関係機関等への普及啓発に関すること。
(3) パンフレット、ガイドブック、手引き等の作成に関すること。
(4) ジオパーク活動の推進に係る指導・サポートに関すること。
(5) 大学、研究機関等との情報交換に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、佐渡のジオパーク推進に必要なこと。
(令2教委告示11・一部改正)
(服務)
第3条 指導員の勤務時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとし、休憩時間を除き1週間について37時間30分以内とする。
2 指導員は、職務を行うに当たっては、親切、丁寧を旨とし、かつ、職務上知り得た事項の一切について秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平30教委告示18・一部改正、令2教委告示11・旧第4条繰上・一部改正)
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、佐渡市教育委員会が別に定める。
(令2教委告示11・旧第5条繰上・一部改正)
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年5月28日教委告示第18号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。