○佐渡市消防団サポート事業実施要綱

平成24年6月29日

消防本部告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、本市の消防団員(以下「団員」という。)の減少及び高齢化が危惧される中で、団員を確保するため、市内の事業所等に消防団活動の支援及び協力を求め、団員に対する優遇措置を設けることにより消防団の入団の促進を図り、消防団活動を活性化することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 市内の事業所又は店舗をいう。

(2) 消防団サポート事業所 消防団活動を支援するため、団員に対して優遇措置を設ける事業所等をいう。

(3) 優遇措置 商品等の割引、購入ポイントの割増しその他のサービス業務をいう。

(申請)

第3条 消防団サポート事業所として指定を受けようとする事業所等は、消防団サポート事業所申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。ただし、組合等の団体が申請する場合は、団体用申請者一覧(様式第2号)を添えて一括して申請することができる。

(指定書の交付)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、審査の上、適合すると認められるときは、消防団サポート事業所として指定書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の指定書の交付の際、優遇措置の期間が連続して6月以上であることを条件として交付するものとする。

(変更申請)

第5条 消防団サポート事業所は、第3条の規定による申請の内容に変更がある場合は、消防団サポート事業所内容変更申請書(様式第4号)により、市長に申請し、承認を受けるものとする。

(公表)

第6条 市長は、指定書の交付を行った消防団サポート事業所の優遇措置の内容等について、随時、市ホームページ等により公表するものとする。

(表示)

第7条 消防団サポート事業所は、指定書を事業所等の出入り口の見やすい場所に表示するものとする。

(有効期間)

第8条 指定書の有効期間は、交付の日から優遇措置の終了までの期間とする。

(返納)

第9条 消防団サポート事業所は、前条の有効期間を経過した指定書については、速やかに市長に返納しなければならない。

(団員証の提示)

第10条 団員は、消防団サポート事業所において優遇措置を受けようとする場合は、団員証(様式第5号)を提示するものとする。

(遵守事項)

第11条 団員は、消防団サポート事業所において優遇措置を受けようとする場合は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 団員証を不正に使用し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡しないこと。

(2) 優遇措置以外のサービスについて強要しないこと。

(所掌)

第12条 この告示に定める事務は、佐渡市消防本部(次条において「消防本部」という。)において所掌する。

(記録整理)

第13条 消防本部は、団員証及び指定書の登録、抹消等の適切な管理を行うため、消防団員証交付台帳(様式第6号)及び指定書交付台帳(様式第7号)を備えておかなければならない。

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

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佐渡市消防団サポート事業実施要綱

平成24年6月29日 消防本部告示第1号

(平成24年7月1日施行)