○佐渡市成年後見制度普及啓発等事業実施要綱

平成24年6月29日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症、知的障害、精神障害等の判断能力が十分でない者が、成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行い、これらの者の権利を擁護することにより地域で安心して暮らせるようにするため、成年後見制度の利用促進を図るための普及啓発等を行うことについて必要な事項を定める。

(事業の実施)

第2条 成年後見制度普及啓発等事業(以下「事業」という。)の実施主体は、佐渡市とする。ただし、市長は、適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人に事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発

(2) 成年後見制度に関わる関係機関とのネットワークづくり

(3) 後見人の育成

(4) 成年後見制度に関する相談及び利用の支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員の配置等)

第4条 事業の実施者は、事業の実施に当たり、社会福祉士等の相談員を1人以上配置しなければならない。この場合において、相談員を事業の実施に支障のない範囲で事業以外の業務に従事させることができる。

(費用負担)

第5条 成年後見人の育成に係る教材費等の実費相当分については、原則として利用者の負担とする。

(守秘義務)

第6条 事業の実施者及び相談員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市成年後見制度普及啓発等事業実施要綱

平成24年6月29日 告示第145号

(平成24年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年6月29日 告示第145号