○佐渡市「域学連携」地域づくり実行委員会設置要綱

平成24年7月30日

告示第148号

(設置)

第1条 市民、地域団体、NPO等、大学及び市が協働し、市民が住み慣れた地域で安心して暮らせる持続可能なまちづくりを実現するため、佐渡市「域学連携」地域づくり実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、事業の進捗状況及び業務内容を確認するとともに、事業の実現に向けての最終的な意思決定を行う。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうち10人以内を委員として組織する。

(1) 学識経験者

(2) 地域団体、NPO等の関係者

(3) 市の関係担当課長等

(4) 前3号に定める者のほか、市長が必要と認める者

(平25告示47・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議の運営)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、委員がやむを得ない事由により欠席する場合は、その所属する団体、会の役員等の中から代理人を定め、その者を代理人として出席させることができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

(平29告示142・旧第7条繰上)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第47号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市「域学連携」地域づくり実行委員会設置要綱

平成24年7月30日 告示第148号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
平成24年7月30日 告示第148号
平成25年3月29日 告示第47号
平成29年3月31日 告示第142号