○佐渡市地域おこし協力隊設置要綱
平成24年10月4日
訓令第17号
(設置)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域の活力の維持、強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき佐渡市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動を行う。
(1) 地域資源の発掘及び振興に関する活動
(2) 農林水産業、商業及び観光の振興に関する活動
(3) 地域の課題及びニーズの解決に向けた活動
(4) 地域行事及びコミュニティ活動に関する活動
(5) 地域間交流及び移住促進に関する活動
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(平28訓令5・一部改正)
(公募)
第3条 隊員は、3大都市圏、政令指定都市又は地方都市から本市に住民票を移すことが可能な者の中から公募する。
(任用等)
第4条 隊員は、応募のあった者から、地域おこしに深い理解及び熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者を、市長が任用する。
2 市長は、隊員を任用の日から3年を超えない範囲で再任用することができる。
3 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該隊員を解任することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 職務に必要な適格性を欠くとき。
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 自己の都合により、退任の申出があったとき。
(5) 隊員として、ふさわしくない非行があったとき。
(平29訓令2・全改)
(身分)
第5条 隊員の身分は、佐渡市臨時職員に関する規則(平成16年佐渡市規則第30号)に規定する臨時職員とする。
(勤務条件)
第6条 隊員の活動日は、一般職員の例による。この場合において、隊員が活動を要しない日に活動することとなった場合は、活動を要する日を、活動を要しない日に変更し、振り替えることができる。
2 隊員の活動時間は、1日当たり7時間30分とし、週37時間30分の活動を原則とする。この場合において、標準的な勤務時間帯は、午前8時30分から午後5時までとし、休憩時間を正午から午後1時までとする。活動時間については、活動内容により、1日当たり7時間30分を超えない範囲で変更できるものとする。
(平29訓令2・追加)
(身分証明書)
第7条 市長は、隊員に身分証明書(別記様式)を交付するものとする。
2 隊員は、職務を行うときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。
4 隊員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
5 隊員は、退任したときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。
(平29訓令2・追加)
(活動報告)
第8条 隊員は、活動計画を作成し、活動状況について、別に定める活動日誌に記録しなければならない。
2 隊員は、前項の活動日誌を取りまとめ、毎週月曜日までに前週分の活動内容を市長に報告しなければならない。ただし、3月の活動に係る報告については、同月31日までに行うものとする。
3 隊員は、当該年度の活動の終期に、別に定める実績報告書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平29訓令2・追加)
(市の役割)
第9条 市は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 隊員の活動計画の作成協力
(2) 隊員の活動に関する調整
(3) 隊員が活動を行う地域との調整及び市民への周知
(4) 隊員の住居等の確保についての支援
(5) 隊員の任期終了後の定住支援
(6) 前各号に掲げるもののほか、隊員の円滑な活動に必要な事項
(平29訓令2・追加)
(守秘義務)
第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平29訓令2・旧第6条繰下)
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、協力隊の活動に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29訓令2・旧第7条繰下)
附 則
この訓令は、平成24年10月4日から施行する。
附 則(平成28年3月18日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(平29訓令2・追加)