○佐渡市青年就農給付金事業実施要綱

平成24年10月5日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この告示は、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して経営開始型の青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、青年の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図ることを目的として行う青年就農給付金事業について必要な事項を定め、本事業の実施に当たっては、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知)及び青年就農支援事業「経営開始型補助金」実施要綱(平成24年8月13日付け経普第289号新潟県農林水産部長通知)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(給付要件等)

第2条 市長は、次に掲げる要件を全て満たす者に対し、予算の範囲内で給付金を給付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有及び親族以外からの貸借が主であること。

 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物、生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。

 給付対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始することとし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人とする。)以外の農業法人を継承する場合は、給付の対象外とする(給付対象者が農業経営を法人化している場合は、前号ア及び中「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、前号ウ及び中「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

(4) 第3条第1号の経営開始計画(様式第1号)が次に掲げる基準に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン及び農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 人・農地プラン(戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれていること。

(6) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(7) 平成20年4月以降に農業経営を開始した者であること。

2 給付金額、給付期間等については、次のとおり定める。

(1) 給付金の額は、1人当たり年間150万円とし、給付期間は、最長5年間(平成23年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合は、夫婦合わせて年間225万円を給付する。

 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれていること。

(3) 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれている場合に限る。)にそれぞれ年間150万円を給付する。

(4) 経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、給付の対象外とする。

3 次に掲げる事項に該当する場合において、市長は、給付金の給付を停止する。

(1) 第1号の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第3条第7号アの報告を行わなかった場合

(5) 第4条第5号の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと事業実施主体が判断した場合(経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業従事日数が一定以下(年間150日程度)である場合、事業実施主体から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合等をいう。)

(6) 給付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限るものとし、給付金は除く。)が250万円以上であった場合(その後、250万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。)

4 次に掲げる要件に該当する場合は、給付対象者は給付金を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情として市が認めた場合は、この限りでない。

(1) 前項第1号から第5号までに掲げる要件に該当した時点が既に給付した給付金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金を月単位で返還すること。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は、給付金の全額を返還すること。

(給付対象者の給付手続)

第3条 給付対象者の給付手続については、次のとおり定める。

(1) 経営開始計画の承認申請 給付金の給付を受けようとする者は、経営開始計画(様式第1号)を作成し、市に承認申請する。

(2) 経営開始計画の変更申請 前号の承認を受けた者は、経営開始計画を変更する場合は、計画の変更を申請する。(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)

(3) 給付申請 第1号の承認を受けた者は、青年就農給付金(経営開始型)給付申請書(様式第2号)を作成し、市に給付金の給付を申請する。給付の申請は半年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する給付金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

また、申請の対象は、平成24年4月以降の農号経営とする。

(4) 変更給付申請 前号の申請を行った者が、第2号の経営開始計画の変更に伴い、給付申請の内容に変更が生じる場合は、変更を申請する。

(5) 給付の中止 給付金の給付を受けた者(以下「給付金受給者」という。」は、給付金の受給を中止する場合は、市に中止届(様式第3号)を提出する。

(6) 給付の休止

 給付金受給者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市に休止届(様式第4号)を提出する。

 の休止届を提出した給付金受給者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第5号)を提出する。

(7) 就農報告等

 就農状況報告 給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況報告(様式第6号)を市長に提出する。

 住所変更報告 給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地を転居した場合は、転居後1箇月以内に住所変更届(様式第7号)を市長に提出する。

(8) 返還免除 給付金受給者は、第2条第4項の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(様式第8号)を市に申請する。

(市の手続等)

第4条 市の手続等については、次のとおり定める。

(1) 経営開始計画の承認

 市長は、給付金の給付を受けようとする者から経営開始計画の申請があった場合には、経営開始計画の内容について審査する。

 審査の結果、第2条第1項の要件を満たし、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で経営開始計画を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。

 審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(2) 経営開始計画の変更の承認 市長は、経営開始計画の変更申請があった場合は、前号の手続に準じて、承認する。

(3) 給付金の給付 給付金の給付申請を受けた市長は、申請の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で給付金を給付するものとし、給付金の給付は、半年分を単位として行うことを基本とする。

(4) 給付申請の変更 給付申請書の内容に変更があり、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき給付金を給付する。

(5) 就農状況の確認 就農状況報告を受けた市長は、新潟県普及指導センター等の関係機関と協力し、給付金を給付している期間、経営開始計画に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行う。この場合において、確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第9号)を使い、次の方法により行う。

 給付金受給者への面談

 圃場確認

 書類確認

(6) 給付の中止 市長は、給付金受給者から中止届の提出があった場合又は第2条第3項第1号及び第2号並びに第4号から第6号までのいずれかに該当する場合は、給付金の給付を中止する。

(7) 給付の休止

 市長は、給付金受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、給付金の給付を休止し、やむを得ないと認められない場合は給付金の給付を中止する。

 市長は、給付金受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開する。

(8) 給付金の返還

 市長は、第2条第4項に該当した場合において、給付金受給者に給付金の返還を命ずる。

 市長は、給付金受給者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は、給付金の返還を免除することができる。

 市長は、給付金受給者から給付金の返還があったときは、速やかに返還された給付金を新潟県に対して返還するものとする。

(その他)

第5条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、給付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。

2 市は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない給付金を不正に受給したことが明らかとなった場合は、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

3 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像

佐渡市青年就農給付金事業実施要綱

平成24年10月5日 告示第178号

(平成24年10月5日施行)