○佐渡市農林水産業振興事業補助金交付要綱

平成24年7月1日

告示第183号

佐渡市農林業振興事業補助金交付要綱(平成16年佐渡市告示第60号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、農林水産業の総合的な振興を図るため、団体及び個人が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)によるほか、この告示の定めるところによる。

(補助事業名等)

第2条 補助事業名、補助事業者、採択基準、補助率等は、別表のとおりとする。

(交付の条件)

第2条の2 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。ただし、別に定めるところにより市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(2) 事業の完了により相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3) この補助金により取得した資材、機械等を事業の完了によって処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(4) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(5) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。

(6) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(平28告示78・追加)

(交付申請等)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、農林水産業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を農林水産業振興事業補助金交付決定(不決定)通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 前項の規定により交付決定を受けた補助事業のうち、工事に着手する補助事業者は、当該工事に着手する際に、農林水産業振興事業工事着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更申請)

第4条 補助事業者は、前条第2項の規定により交付決定を受けた内容を変更する場合は、農林水産業振興事業変更申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、農林水産業振興事業変更決定(不決定)通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 規則第11条第2項第1号の軽微な場合とは、補助対象経費の3割以内の減額をいう。

(事業の中止及び廃止)

第5条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、農林水産業振興事業(中止・廃止)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、農林水産業振興事業実績報告書(様式第7号)により、当該補助事業が完了した日から10日以内又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(交付額の確定等)

第7条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、農林水産業振興事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による通知を受けた場合は、農林水産業振興事業補助金交付請求書(様式第9号)により補助金の申請を市長に行うものとする。

3 市長は、補助金の交付決定額(変更後の額も含む。)第1項の規定により確定した額とが同じ場合は、補助事業者に対する同項の通知を省略することができる。この場合において、補助事業者が行う補助金の交付請求については、前項の規定を準用する。

(平25告示83・一部改正)

(前金払及び概算払)

第8条 補助事業者は、第3条第2項の規定により交付決定がされた場合において、補助事業の実施に当たり前金払又は概算払(以下この条において「概算払等」という。)が必要なときは、農林水産業振興事業補助金(前金払・概算払)請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 概算払等を請求できる回数は、同一事業において、前金払については1回とし、概算払については2回とする。

3 前項の規定による請求は、事業年度の2月1日以降は請求することができない。ただし、国県事業については、この限りでない。

(重複交付の禁止)

第9条 市長は、補助金の交付を受ける年度内に、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業者に補助金の交付をすることができない。

(1) 本補助事業以外の類似する他の補助事業と重複して、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の対象となる原材料を支給し、又は建設機械を貸与したとき。

(加算金及び延滞金の免除)

第10条 規則第19条第6項のやむを得ない事情とは、次に掲げるものとする。

(1) 自然災害等により、継続的な経営が著しく困難と判断される場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(様式の特例)

第11条 補助事業者は、この告示の規定にかかわらず、規則第24条の規定により、次に掲げる様式等必要書類を使用して、補助金の交付の手続を行うことができる。

(1) 環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成27年4月2日付26生産第3317号農林水産事務次官依命通知)需要に応じた米生産の推進に関する要領(平成27年4月16日付27総食第150号)、経営所得安定対策等実施要綱(平成27年4月9日付26経営第3507号農林水産事務次官依命通知)、朱鷺と暮らす郷づくり認証要綱(平成20年4月1日制定)に定める様式等その他事業の提出書類をもって必要事項が確認できるもの

(2) 国又は県の補助事業に付け足して助成する補助金にあっては、国又は県の様式

(平27告示171・平28告示78・一部改正)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(佐渡市水産業振興事業補助金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 佐渡市水産業振興事業補助金交付要綱(平成16年佐渡市告示第68号)

(2) 佐渡市農地・水・環境保全向上対策事業補助金交付要綱(平成19年佐渡市告示第171号)

(3) 佐渡市農地・水・環境保全向上対策事業(共同活動支援事業・営農活動支援事業)実施要綱(平成19年佐渡市告示第172号)

(4) 佐渡市水産業原油高騰緊急経済対策事業補助金交付要綱(平成21年佐渡市告示第54号)

(5) 佐渡市水産物海上輸送費支援事業補助金交付要綱(平成22年佐渡市告示第117号)

(6) 佐渡市農業用廃プラスチック適正処理推進事業補助金交付要綱(平成23年佐渡市告示第112号)

(平成25年4月1日告示第83号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第153号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日告示第171号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年11月17日告示第209号)

この告示は、平成27年11月20日から施行する。

(平成28年3月31日告示第78号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月28日告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(地域農業システム構築事業の経過措置)

2 この告示の施行の際現に地域ビジョンを策定し、機械設備導入の年次計画を立てている補助事業者に対する地域農業システム構築事業の補助金の交付に関しては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平28告示78・全改、平29告示46・平29告示105・一部改正)

事業区分

事業種目

事業細目

補助事業者

採択基準

補助率等

基盤整備事業

国県事業


農業者・農業者団体

国県事業の採択

予算の範囲内

農道整備事業


農業者2戸以上

1 新設、改良及び維持補修工事

2 事業費は、1件当たり10万円以上300万円以下とする。

50%以内

灌漑用排水路事業


農業者2戸以上

1 新設、改良及び維持補修工事

2 事業費は、1件当たり10万円以上300万円以下とする。

50%以内

溜池改良事業


農業者2戸以上

1 新設、改良及び維持補修工事

2 事業費は、1件当たり10万円以上300万円以下とする。

50%以内

暗渠排水事業


農業者・農業者団体

1 土地の平均傾斜度が100分の1以上の農地を対象とする。

2 事業費は、1件当たり40万円以上200万円以下とする。

30%以内

区画整理事業


農業者・農業者団体

1 土地の平均傾斜度が100分の1以上の農地を対象とする。

2 事業費は、1件当たり40万円以上200万円以下とする。

30%以内

水田畑地転換事業


農業者・農業者団体

1 土地の平均傾斜度が100分の1以上の農地を対象とする。

2 事業費は、1件当たり40万円以上200万円以下とする。

30%以内

客土事業


農業者・農業者団体

1 土地の平均傾斜度が100分の1以上の農地を対象とする。

2 事業費は、1件当たり40万円以上200万円以下とする。

30%以内

農地開発事業


農業者・農業者団体

開発規模が20a以上の畑地造成又は草地造成工事とする。

30%以内

草地造成事業


農業者・農業者団体

開発規模が20a以上の畑地造成又は草地造成工事とする。

30%以内

作業路整備事業


林業者・林業者団体

事業費は、1件当たり10万円以上300万円以下とする。

30%以内

小規模治山事業


林業者・林業者団体

事業費は、1件当たり10万円以上300万円以下とする。

50%以内

漁業基地整備事業


漁業者団体

1 採択施設

(1) 船揚場斜路施設、消波施設、航路整備及び補償船揚場浚渫

(2) 船捲揚施設、漁船漁具保全施設及び共同作業施設

(4) 漁場造成

(5) 漁業集落環境施設

2 事業費は、1件当たり10万円以上300万円以下とする。

3 施設整備用古材については、事業費の軽減を図るため適当と認められる場合には認めるものとする。ただし、利用古材については、新資材と一体的な施行及び管理上不都合のない耐用年数を有する資材であることを原則とする。

4 機械設備については、耐用年数の残存年数がおおむね5年以上のものとする。

50%以内(補償船揚場浚渫については、75%以内)

施設整備事業

国県事業

農業関連事業

農業者・農業者団体

国県事業の採択

10%以内

国県事業

林業関連事業

林業者・林業者団体

国県事業の採択

10%以内

国県事業

漁業関連事業

漁業者団体

国県事業の採択

10%以内

施設設備整備事業


農業者団体

1 農業生産法人又は3戸以上で組織する団体の事業を対象とする。

2 事業費は、1件当たり10万円以上100万円以下とする。

40%以内

飼育施設整備事業

共同飼育施設整備事業

農業者・農業者団体

1 共同飼育施設の新設又は増設

2 事業費は、1件当たり10万円以上100万円以下とする。

40%以内

飼育施設整備事業

規模拡大畜舎整備事業

農業者・農業法人

1 肉用牛及び酪農経営に新規に取り組む者及び規模拡大を図る既存農家を対象とする。ただし、規模拡大を図る既存農家については、以下の条件を満たすこととする。

(1) 繁殖及び乳用牛舎の整備については、飼養頭数の30%以上の増頭を行うための牛舎整備。

(2) 肥育牛舎の整備については、飼養頭数の20%以上の増頭を行うための牛舎整備。

2 畜舎の整備及びその付帯施設整備に要する経費を対象とする。

3 事業費は、1件当たり10万円以上とする。

4 増頭する1頭当たりの事業費は25万円を上限とする。ただし、1頭当たりの飼養規模は5m2を標準とする。

50%以内

増養殖施設整備事業


漁業者団体

1 採択施設

増養殖用施設、陸上増養殖用施設設備等

2 事業費は、1件当たり10万円以上300万円以下とする。

3 施設整備用古材については、事業費の軽減を図るため適当と認められる場合には認めるものとする。ただし、利用古材については、新資材と一体的な施行及び管理上不都合のない耐用年数を有する資材であることを原則とする。

4 機械設備については、耐用年数の残存年数がおおむね5年以上のものとする。

30%以内

放牧地施設整備


農業者・農業者団体

1 放牧用施設(パドック、運動場)の新設又は増設

2 事業費は、1件当たり10万円以上100万円以下とする。

40%以内

流通改善施設整備事業


漁業者団体

1 採択施設

運搬施設、鮮度保持施設、荷捌施設、直売施設等

2 事業費は、1件当たり10万円以上300万円以下とする。

3 施設整備用古材については、事業費の軽減を図るため適当と認められる場合には認めるものとする。ただし、利用古材については、新資材と一体的な施行及び管理上不都合のない耐用年数を有する資材であることを原則とする。

4 機械設備については、耐用年数の残存年数がおおむね5年以上のものとする。

30%以内

加工用施設整備事業


漁業者団体

1 採択施設

加工施設、保管施設、加工用機械、器具等

2 事業費は、1件当たり10万円以上300万円以下とする。

3 施設整備用古材については、事業費の軽減を図るため適当と認められる場合には認めるものとする。ただし、利用古材については、新資材と一体的な施行及び管理上不都合のない耐用年数を有する資材であることを原則とする。

4 機械設備については、耐用年数の残存年数がおおむね5年以上のものとする。

30%以内

公害防止施設整備事業


漁業者団体

1 採択施設

公害防止施設、公害防止設備等

2 事業費は、1件当たり10万円以上300万円以下とする。

3 施設整備用古材については、事業費の軽減を図るため適当と認められる場合には認めるものとする。ただし、利用古材については、新資材と一体的な施行及び管理上不都合のない耐用年数を有する資材であることを原則とする。

4 機械設備については、耐用年数の残存年数がおおむね5年以上のものとする。

30%以内

生産振興事業

国県事業


農業者・農業者団体

国県事業の採択

10%以内(災害に関連する場合は20%以内)

国県事業


漁業者団体

国県事業の採択

10%以内

国県事業

中山間地域等直接支払制度

集落協定・個別協定

国県事業の採択

予算の範囲内

国県事業

多面的機能支払事業

活動組織

国県事業の採択

予算の範囲内

国県事業

環境保全型農業直接支援対策事業

農業者の組織する団体

国県事業の採択

予算の範囲内

規模拡大経営安定化事業

環境型農業モデル事業

農業者・農業者団体

園芸品目生産における冬季暖房に係る燃料費削減を目的として、地域資源を活用した暖房機を導入する経費を支援する。

70%以内

新規就農者受入園地造成モデル事業

農業公社

新たな担い手がルレクチエ生産を開始できるよう、園地造成に係る経費を支援する。

100%

果樹等生産支援モデル事業

農業者・農業者団体・6次産業化を予定している農業者

複合経営及び規模拡大を推進するため、果樹新植に係る経費を支援する。

50万円/10a×70%以内

柿の苗木生産支援事業

農業者・農業者団体・農業協同組合等

市内で柿の苗木生産を推進するため、苗木生産に係る経費を支援する。

30%以内

野菜生産拡大支援事業


農業者・農業者団体

1 地場産農産物の流通を促進するため、販売野菜の作付面積を維持・拡大する者を支援する。

2 誘導品目(野菜等の品目について特に地域で推奨するものを関係機関と調整の上設定する。)

3 推進品目(誘導品目以外で佐渡地域での栽培に適したもの)

誘導品目10a当たり35,000円以内

推進品目10a当たり15,000円以内

園芸振興事業


農業者・農業者団体

1 1ha以上の土壌消毒、土壌改良に要する消毒剤、堆肥等

50%以内

2 生産振興に要する資材及び種苗

30%以内

3 野菜、果樹等の計画的な生産拡大に取り組む農業者及び農業者団体を対象として、園芸品目の生産に必要な機械を共同で導入する経費を支援する。ただし、中古機械の導入については、事業費が10万円以上で耐用年数の残存年数が3年以上のものを支援対象とする。

機械支援30%以内

果樹振興事業


農業者・農業者団体

1 果樹経営拡大を目的として5a以上の新植に要する経費を支援する。

経費の1/3以内

2 新植に要する経費は、簡易的な造成費、苗木代、生産までに要する維持管理経費等とする。

生産までに要する維持管理経費10a当たり

66,000円

経営所得安定対策推進事業


佐渡市農業再生協議会

国県事業の採択

予算の範囲内

地域協議会活動支援事業


佐渡市農業再生協議会

国県事業の採択

予算の範囲内

産地づくり対策事業

振興作物事業

農業者団体・佐渡市農業再生協議会

環境に優しい佐渡米の取組において、高品質米生産を目指した土づくり肥料を対象とする。

50%以内

産地づくり対策事業

団地化・組織化事業

佐渡市農業再生協議会

佐渡市の振興作物である大豆・そば・飼料作物の団地化・組織化

1 大豆 7,000円/10a

2 そば 6,000円/10a

3 飼料作物 6,000円/10a

産地づくり対策事業

集落形成事業

佐渡市農業再生協議会

水稲の生産調整に協力する農家組合(集落)

交付単価

2,000円/組合

500円/戸

生きものを育む農法支援事業


佐渡市農業再生協議会

1 農家要件

(1) 佐渡市に住所を有する経営体であること。

(2) 国の経営所得安定対策制度の助成対象であること。

(3) 稲わら、雑草等の廃棄物は法令に従い適正に処理すること。

2 取組要件

以下の(1)から(3)全ての要件に該当すること。

(1) 朱鷺と暮らす郷づくり認証制度で認証されたほ場であること。ただし、調整水田に江を設置する場合は例外とする。

(2) 以下の項目を1項目以上ほ場単位で取り組むこと。

・江の設置(調整水田での取組も可とする。)

・ふゆみずたんぼ

・魚道の設置

・無農薬無化学肥料栽培による生産ほ場

なお、二項目加算は上記項目を同一ほ場で複数取り組むこと。

(3) 生きもの調査を年2回以上実施すること。

なお、助成対象面積は主食用水稲(酒米、もち米を含む。)の作付面積とする。ただし、江の設置については江及び調整水田並びに水稲作付面積とする。

(1) 江の設置

500円以内/10a

(2) ふゆたんぼ

3,500円以内/10a

(3) 魚道設置

4,000円以内/1基

(4) 二項目加算

2,000円以内/10a

(5) 生きもの調査

1,000円以内/経営体

優良経営体育成支援事業


農業者・佐渡市農業再生協議会

支援対象者は、次の全ての要件を満たす者とする。

1 支援対象年度において当該年度の末日(3月31日)現在の経営者の年齢が60歳未満の認定農業者及び認定新規就農者並びに農業生産法人並びに集落営農組織

2 水稲(主食用米及び非主食用米を含む。)の作付面積が3ha以上の農業経営体。ただし、認定新規就農者については、この面積要件を免除する。

3 国の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)に加入していること。

水稲生産における収入及び生産費(全参入経費)との差額以内

園地規模拡大事業


農業者・農業者団体

1 柿園地1人当たり50a以上又はルレクチェ1人当たり10a以上の経営者(新規就農者は除く。)

2 既存面積から拡大する面積を支援対象とする。

40,000円/10a

特産物生産拡大支援事業


農業者・農業者団体

市内において生産拡大を図る農産物の出荷販売において、出荷用パッケージ等に係る費用について補助する。

50%以内

新技術及び新品種導入支援事業


農業者・農業者団体

園芸品目の生産拡大及び品質向上に有効な新技術の導入及び新品種の導入を推進するため、苗木の購入及び果樹棚その他の資材の導入に必要な経費を支援する。事業費は、10万円以上を対象とし、県等の指導により市が推奨する品目及び技術を対象とする。

30%以内

後継者育成対策事業



1 後継者が実施する農業振興事業で、特に市長が認めたもの

2 事業費の限度額は、200万円とする。

3 補助対象期間は、就業年度から5年以内とする。

50%以内

佐渡米未来プロジェクト色彩選別機導入事業


農業者・農業者団体

佐渡米の品質向上を図るため、水稲栽培面積がおおむね3ha以上の認定農業者、認定新規就農者、人・農地プランに位置付けられた中心的経営体、集落営農及び農業者団体が管理する共同施設が導入する米の色彩選別機及び当該機械を使用するために必要な機械の導入経費を支援する。

30%以内

農地利用集積事業

地域集積協力金交付事業

農業者等が組織する団体

国県事業の採択

予算の範囲内

経営転換協力金交付事業

農業者

国県事業の採択

予算の範囲内

耕作者集積協力金交付事業

農業者

国県事業の採択

予算の範囲内

経営体育成支援事業及び担い手確保・経営強化支援事業

融資主体型経営体育成支援事業

適切な人・農地プランに位置付けられた中心経営体等又は、同プランの「今後の地域農業のあり方」に明記された内容を実現する上で必要であると市長が認める農業者・農業者団体

国県事業の採択

予算の範囲内

被災農業者向け経営体育成支援事業

重大な気象災害による農業被害を受けた経営体

国県事業の採択

30%以内

追加的信用供与補助事業

農業信用基金協会

国県事業の採択

予算の範囲内

条件不利地域補助型経営体育成支援事業

農業者・農業者団体

国県事業の採択

50%以内(上限4,000万円)

家畜導入事業

乳牛導入事業

農業者・農業者団体

1 搾乳を目的とする乳用牛で30月齢未満の牛を対象とする。

2 市場を介した売買又はJAが導入した牛であること。

3 公益社団法人新潟県畜産協会が認定するクリーンミルク生産農場の認定を受けた農家又は翌年度中の認定が見込まれる者

4 事業実施者は、導入後2年は自らが所有し、適正な飼養管理に努めなければならない。ただし、事故及び特別な理由により導入牛を処分する場合は、市長に協議しなければならない。

20%以内/頭(上限12万円)

家畜導入事業

肉用繁殖牛導入事業

農業者・農業者団体

1 繁殖に供する黒毛和種で72月齢未満の牛を対象とする。

2 市場を介した売買又はJAが導入した牛であること。ただし、畜産の振興上不利益が生ずる場合は、農業者団体を介すなど事業費の適正化を図ること。

3 事業実施者は導入後3年は自らが所有し、適正な飼養管理に努めなければならない。ただし、事故及び特別な理由により導入牛を処分する場合は市長に協議しなければならない。

35%以内/頭(上限17万5,000円)

家畜導入事業

肥育牛導入事業

農業者・農業者団体

1 肥育の素牛として導入する黒毛和種で12月齢未満の牛を対象とする。

2 市場を介した導入であること。

3 事業実施者は導入後、食用として出荷されるまでの間は自らが所有し、適正な飼養管理に努めなければならない。ただし、事故及び特別な理由により導入牛を処分する場合は市長に協議しなければならない。

7%以内/頭(上限3万5,000円)

技術向上対策事業


農業者・農業者団体

農業者等の組織する団体が畜産の技術向上のために行う、研修及び新技術の実証に要する経費

50%以内

優良和牛増産補助金

繁殖牛増頭事業

農業者・農業者団体

1 和牛繁殖牛を計画的に増頭する者(新規導入者を含む。)を補助対象とする。

2 補助の対象となる牛は、事業年度中に導入した72月齢未満の牛を対象とする。

3 事業費は、年度中に市場から導入した導入経費とする。

4 事業実施者は、事業の実施後、適正な飼養管理及び計画の達成に努めなければならない。ただし、事情により計画最終年度において計画頭数の達成が困難な場合には、事前に計画変更について市長に申し出るものとする。

40%以内/頭

(上限32万円)

優良和牛増産補助金

優良繁殖牛導入事業

農業者・農業者団体

1 特に資質が優れた和牛繁殖雌牛を導入する経費とする。

2 資質の要件は、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

(1) スーパー佐渡牛産子であること。

(2) 島外からの導入に当たっては、優良な血統の導入を優先するものとすること。

(3) 母牛得点が81点以上からの母牛から生産された子牛であること。

3 繁殖に供する12月齢未満の牛とすること。

4 事業年度中に市場から導入した牛又はJAが導入した牛であること。ただし、自家保留牛の場合は、この限りでない。

5 公益社団法人全国和牛登録協会の子牛登録証明書又は登録証明書等を有すること。

6 事業実施者は導入後、3年は自らが所有し、適正な飼養管理に努めなければならない。ただし、事故及び特別な理由により導入牛を処分する場合は市長に協議しなければならない。

40%以内/頭

(上限32万円)

にいがた和牛肥育素牛生産拡大事業


農業者・農業者団体

県事業の採択

15%以内/頭

(上限10万5,000円)

高品質乳増産補助金

乳牛増頭事業

農業者・農業者団体

1 乳牛を計画的に増頭する者(新規導入者を含む。)を補助の対象とする。

2 補助の対象となる牛は、事業年度中に導入した30月齢未満の牛又は事業年度の2月1日現在で24月齢以上の自家保留牛(搾乳牛)を対象とする。

3 事業費は年度中に市場から導入した導入経費とする。ただし、自家保留牛の場合は前年の初妊牛平均価格とし、頭数を比較する基準日を2月1日とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。

4 事業実施者は、事業の実施後、適正な飼養管理及び計画の達成に努めなければならない。ただし、事情により計画最終年度において計画頭数の達成が困難な場合には、事前に計画変更について市長に申し出るものとする。

5 公益社団法人新潟県畜産協会が認定するクリーンミルク生産農場であること、又は翌年中の認定が見込まれること。

40%以内/頭(上限32万円)

高品質乳増産補助金

優良乳牛導入事業

農業者・農業者団体

1 特に資質が優れた乳牛を導入する経費とし、資質の要件としては、母牛の検定成績証明等がありその乳脂肪率が3.8以上であることとし、母牛の検定成績がない場合は、導入先となる生産農場が一定基準の能力を満たし、「牛群能力証明書」を添付し、提出するものとする。ただし、ホルスタイン種以外の乳牛を導入する場合は、この限りでない。

2 搾乳を目的とする乳用牛で30月齢未満の牛を対象とし、事業年度中に市場から導入した牛又はJAが導入した牛であること。

3 事業実施者は導入後2年間は自らが所有し、適正な飼養管理に努めなければならない。ただし、事故及び特別な理由により導入牛を処分する場合は市長に協議しなければならない。

4 公益社団法人新潟県畜産協会が認定するクリーンミルク生産農場であること、又は翌年中の認定が見込まれること。

40%以内/頭(上限32万円)

家畜衛生推進事業


農業者・農業者団体

家畜伝染病予防法の飼養衛生管理基準に基づく防疫対策であり、新規に必要となる資材の購入等に要する経費

25%以内

酪農乳質改善事業


農業者・農業者団体

1 乳質改善を目的とする機器等の導入経費を対象とする。

2 事業費は、1件当たり10万円以上100万円以内とする。

40%以内

森林再生促進事業

造林事業

林業者・林業者団体

国県事業の採択

補助残50%以内

佐渡産材利用住宅建築奨励事業

佐渡産材を用いて建築を行う個人又は法人

1件当たりの佐渡産材購入費が50万円以上

20%以内又は40万円以内

高性能林業機械レンタル支援事業

林業者・林業者団体

佐渡市内において、利用間伐又は主伐等の施業及び同施業による林産物の運搬又は加工を行う者を対象とする。

1 レンタル経費の3分の1以内

2 国県補助事業の対象となっている場合は6分の1以内

3 上限は50万円以内

佐渡産材流通促進事業

林業者・林業者団体

生産地から島外搬出用集積所に原木を出荷する5km以上の運搬経費を対象とする。

1 運搬距離5km以上15km未満 1立方メートル当たり800円

2 運搬距離15km以上30km未満 1立方メートル当たり1,200円

3 運搬距離30km超 1立方メートル当たり1,500円

広葉樹利用拡大促進事業(しいたけ原木購入)

林業者・林業者団体

1 しいたけ生産者のしいたけ栽培用原木購入費を対象とする。

2 新潟県GAP(農産物の安全性確保、環境保全及び作業者の安全確保の観点から、農業生産活動に潜むリスクを把握及び評価し、それらを効果的に軽減する持続的な改善活動のことをいう。以下同じ。)推進マニュアルに基づき、きのこGAPに既に取り組んでいる、又は事業実施年度に取り組むことが確実なしいたけ生産者を対象とする。

3 1件当たりの下限を100本とする。

50%以内又は一本当たり150円以内

広葉樹利用拡大促進事業(しいたけ種駒購入)

林業者・林業者団体

1 しいたけ生産者のしいたけ 培用種駒購入費を対象とする。

2 新潟県GAP推進マニュアルに基づき、きのこGAPに既に取り組んでいる、又は事業実施年度に取り組むことが確実なしいたけ生産者を対象とする。

3 1件当たり5千駒を下限とする。

25%以内

広葉樹利用拡大促進事業(しいたけ原木伐採)

林業者・林業者団体

1 しいたけ栽培用原木の伐採、搬出又は作業路開設の経費を対象とする。

2 作業路開設については、原則として運搬車が通行できる幅員及び構造であること。

3 伐採面積は下限を0.05ha、上限を1.00haとする。ただし、法人又は林業者団体等で実施する場合は、上限なしとする。作業路は下限を30mとする。

4 新潟県GAP推進マニュアルに基づき、新潟県GAP推進マニュアルに基づき、きのこGAPに既に取り組んでいる、又は事業実施年度に取り組むことが確実なしいたけ生産者を対象とする。

1 本人が伐採搬出を行う場合は、伐採面積1ha当たり93万円の30%以内

2 外部委託により伐採搬出を行う場合は、伐採面積1ha当たり120万円又は実際にかかった経費のいずれか低い額の30%以内

3 原木搬出用の作業路開設の場合は、開設延長(メートル)当たり570円の30%以内

4 伐採密度が10本/a未満の場合の原木伐採補助金は上記で算出された金額に0.5を乗ずる。ただし、実際にかかった経費が補助対象の場合はこの限りではない。

広葉樹利用拡大促進事業(まき購入)

ストーブ用又はボイラー用まき購入者

ストーブ用又はボイラー用まきの購入費を対象とする。

20%以内

林業従事者育成支援対策事業(島外研修旅費助成)

林業者・林業者団体

島外での国、県等の研修に参加した際の旅費を対象とする。

50%以内(1回当たり15,000円以内)

※1人当たり2回まで。

林業従事者育成支援対策事業(林業技術検討会運営費助成)

林業者・林業者団体

1 島外での研修で得た技術及び情報を持ち寄り、島内での素材生産の手法について研究する検討会の開催費を対象とする。

2 技術検討会を年度内に2回以上開催すること。

5,000円/回

※3回まで。

生産技術導入推進事業


漁業者団体

1 生産技術取得のための調査、研究及び研修

2 事業費は、1件当たり10万円以上300万円以下とする。

30%以内

漁業造成推進事業


漁業者団体

1 漁場造成のための調査、研究及び研修

2 事業費は、1件当たり10万円以上300万円以下とする。

30%以内

種苗生産推進事業


漁業者団体

1 種苗生産技術取得のための調査、研究及び研修

2 事業費は、1件当たり10万円以上300万円以下とする。

30%以内

増養殖推進事業


漁業者団体

1 増養殖企業化のための調査、研究及び研修

2 事業費は、1件当たり10万円以上300万円以下とする。

3 同一の補助事業者等の申請は、3年間を限度とする。

30%以内

特産品開発推進事業


漁業者団体

1 特産品開発のための調査、研究及び研修

2 事業費は、1件当たり10万円以上300万円以下とする。

30%以内

特産品販路拡大推進事業


漁業者団体

1 特産品販路拡大のための調査、研究及び研修

2 事業費は、1件当たり10万円以上300万円以下とする。

3 同一の補助事業者等の申請は、3年間を限度とする。

30%以内

増養殖・種苗、稚魚放流事業


漁業者団体

事業費は、1件当たり10万円以上300万円以下とする。

50%以内

技術研修事業


漁業者団体

事業費は、1件当たり10万円以上300万円以下とする。

30%以内

加茂湖環境保全事業


漁業者団体

加茂湖水質保全及び水域浄化のため、漁業者団体が管理する海水導入施設等の電気料の補助

海水導入 上限 720万円の80%以内

かくはん装置 上限 30万円の40%以内

漁協組織強化推進事業


漁業者団体

1 漁協組織強化に向けての経費の一部を負担する。

2 事業費は、1件当たり10万円以上200万円以下とする。

50%以内

漁業収益向上支援事業


漁業者団体

1 流通体制の整備及び販路拡大に向けた取組

2 事業費は、1件当たり10万円以上300万円以下とする。

30%以内

新規就農者育成事業

農業次世代人材投資事業交付金

経営開始型

新規就農者

国事業の採択

原則150万円

里親農家支援事業


農業者・農業生産法人・農業振興公社・農業者団体

新規就農者と合意のもと、機械や施設、営農技術等の支援を行う就農支援計画を策定したもの

新規就農者受入れ1人当たり30万円

農地支援事業


農地の所有者等

次のいずれかに該当すること。

(1) 就農希望者に農地を研修圃場として無償で提供又は貸与すること。

(2) 新規就農者に農地を貸与(6年以上の利用権設定)すること。

10a当たり8,000円

団体育成事業

組織設立支援事業

集落営農・担い手支援事業

農業者団体

国県事業の採択

予算の範囲内

団体支援事業

運営支援事業

農業振興等公社

農林業振興等を目的とした組織の事務経費、施設修繕料等を予算の範囲内でその都度定める。

定額

団体支援事業

協議会等支援事業

佐渡市が会員となる協議会等

農林水産業振興等を目的とした組織の事務経費を予算の範囲内でその都度定める。

定額

団体支援事業

林業団体育成事業

林業関係団体

山林の保全、林業の活性化等を目的とした組織の活動経費を予算の範囲内でその都度定める。

1 佐渡流域森林・林業活性化センター 上限300万円 2 緑の少年団 上限2万5,000千円/団体 3 森林保全活動団体 上限20万円/団体 4 森林・山村多面的機能発揮対策事業活動組織 事業費の25%以内(上限125万円/組織)

販売促進事業

認証農産物販売促進事業


農業者団体・農業法人

1 生産者を伴い島外で朱鷺と暮らす郷づくり認証米などの農産物の販売促進活動を行う際の販売員謝礼、旅費、広告チラシ等作成費、物品等の送料、会場使用料及び機材リース料

2 自らが生産・販売する農産物の高付加価値化や販売拡大を目的とした販売促進資材(パンフレット、チラシ及びのぼり)の制作費

50%以内

(上限20万円)

災害復旧事業

国県事業



国県事業の採択

補助残50%以内

小規模災害復旧事業

農地災害

農業者

1 農地

2 事業費は、1件当たり10万円以上40万円以下とする。

50%以内

小規模災害復旧事業

農業用施設災害

農業者・農業者団体

1 農業用施設

2 受益戸数2戸以上

3 事業費は、1件当たり10万円以上40万円以下とする。

65%以内

林業施設災害復旧事業


林業者・林業者団体

事業費は、1件当たり10万円以上300万円以下とする。

50%以内

災害復旧事業


漁業者団体

1 漁業生産施設の原型復旧

2 事業費は、1件当たり10万円以上300万円以下とする。

50%以内

その他の事業

国県事業


林業者・林業者団体

国県事業の採択

予算の範囲内

集落集会施設増改築等事業



事業費が200万円以上300万円未満の場合の補助額は100万円とし、300万円以上の場合の補助額は150万円とする。

定額

廃プラスチック適正処理推進事業


農業協同組合

市内農業者の排出する廃プラスチックの処分に要する経費

30%以内

預託牧場輸送事業



育成乳牛を市外の牧場に預託するために要する輸送費とする。

50%以内

家畜市場運営事業



対象経費は高千家畜市場の施設整備に要する経費とする。

3分の1以内

国営等事業受益地の土地改良区加入促進事業



未加入地10a当たり10,000円とする。(市が行う基幹水利施設管理業務に伴う受益者の同意徴集業務を含む。)

定額

特認事業


漁業者団体

1 水産業のために特に必要が高く、その事業効果が顕著であり補助事業として適切な事業と市長が認めた事業とする。

2 補助の対象はこの基準に掲げる同種の事業に準ずるものとする。

3 災害の状況、発生の実態を考慮して市長が特に必要と認めるものは補助率をアップすることができる。


特認事業

その他事業


市長が特に必要と認めるもの


備考

農業者団体、林業者団体及び漁業者団体とは、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合(漁業生産組合)その他それぞれ同業の者が3戸以上で組織する団体をいう。

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佐渡市農林水産業振興事業補助金交付要綱

平成24年7月1日 告示第183号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成24年7月1日 告示第183号
平成25年4月1日 告示第83号
平成26年4月1日 告示第153号
平成27年5月29日 告示第171号
平成27年11月17日 告示第209号
平成28年3月31日 告示第78号
平成29年3月9日 告示第46号
平成29年3月28日 告示第105号