○佐渡市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月29日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定めるものは、法人であるものとする。

(市外の指定に関する特例)

第4条 法第78条の2第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る事業所が、市の区域の外にあるときであって、法第78条の2第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合以外の法第42条の2第1項本文の指定に係る基準は、佐渡市指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年佐渡市条例第4号)の規定にかかわらず、当該事業所が所在する市町村の条例で定める基準を適用する。

2 前項の規定は、法第78条の12の規定により、法第42条の2第1項本文の指定について、法第70条の2、第71条及び第72条の規定を準用する場合も適用する。

3 法第115条の12第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る事業所が、市の区域の外にあるときであって、法第115条の12第7項の規定により準用する法第78条の2第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合以外の法第54条の2第1項本文の指定に係る基準は、佐渡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年佐渡市条例第5号)の規定にかかわらず、当該事業所が所在する市町村の条例で定める基準を適用する。

4 前項の規定は、法第115条の21の規定により、法第54条の2第1項本文の指定について、法第70条の2の規定を準用する場合も適用する。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

佐渡市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月29日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)