○佐渡市職員の守秘義務解除に関する規則

平成25年2月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市における適正な事務執行に資するため、本市において秘密とされている情報を庁内で共用することのできる事務の範囲、情報の範囲及び手続を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 守秘義務 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第1項により公務員に課される秘密を守る義務及び地方税法(昭和25年法律第226号)第22条の守秘義務その他個別の法律に定める守秘義務をいう。

(3) 秘密 一般に知られておらず、他人に知られないことについて客観的に相当の利益を有する事実をいう。

(4) 秘密情報 本市の事務を遂行するために取得し、又は作成した情報(以下「行政情報」という。)で、秘密に該当するものをいう。

(5) 市債権 地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第1項に定める債権で本市の有するものをいう。

(6) 市有地 本市の所有し、又は使用する権原を有する土地をいう。

(7) 滞納者情報 秘密情報のうち、地方税法第22条の規定による守秘義務に係る秘密情報以外のもので市債権の徴収を緩和するための情報及び市債権の徴収のために収集した情報で、徴収を強化するためのもの

(8) 共用 公文書(佐渡市情報公開条例(平成16年佐渡市条例第12号)第2条第2号のものをいう。)を閲覧し、複写し、若しくは書き取ること又は当該公文書に関して照会し、回答を得ることをいう。

(9) 市税 地方税法により徴収する地方公共団体の徴収金(同法第1条第1項第14号に定めるものをいう。)をいう。

(10) 公債権 地方自治法第231条の3第1項に定める本市の歳入に係る債権をいう。

(11) 公営企業事業部門 本市における地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3章の適用を受ける水道事業、下水道事業及び病院事業をいう。

(平29規則10・令元規則5・令2規則17・令4規則19・一部改正)

(滞納整理等のための秘密情報の共用)

第3条 次の各号の事務執行において、必要に応じて当該各号に定める秘密情報を共用するものとする。

(1) 市債権の滞納者の滞納整理事務 市債権を所管する課が有する滞納者情報

(2) 市有地における違法駐車車両の取締りに係る事務 違法に市有地に駐車されている軽自動車等車両(軽自動車、原動機付自転車及び小型特殊自動車をいう。)に係る使用者情報(使用者の住所、氏名、年齢及び連絡先、標識番号、車体番号等をいう。)

(過誤納金の充当及び相殺のための秘密情報の共用)

第4条 地方自治法第231条の3第4項により準用する地方税法第17条の2の規定により公債権の過誤納金を滞納市税へ充当する事務においては、当該公債権の管理を担当する課の担当職員は、所管の公債権に係る過誤納金が生じたときは、当該過誤納金を還付すべき者に関して市税の滞納の有無を調査しなければならない。

2 地方自治法第232条の3の契約等佐渡市の支出の原因となるべき行為をするに当たり、当該支出に係る金員を民法(明治29年法律第89号)第505条の相殺の対象とすることができるときは、滞納者情報(滞納者氏名及び滞納金額に限る。)を共用することができるものとする。

(手続等)

第5条 前2条の規定により秘密情報の共用をする際は、当該秘密情報の共用を受けようとする課(以下「情報取得課」という。)の職員からの申し出に対して、当該秘密情報を管理する課(以下「情報提供課」という。)の担当職員が当該秘密情報の共用に係る目的を確認し、共用に付すものとする。

2 前項により情報取得課が秘密とされている情報を情報提供課から取得する際は、必要最小限のものとし、取得した情報は、相当の注意をもって管理するものとする。この場合において、情報提供課から当該情報の管理において指示のあったときは、それに従うものとする。

3 情報取得課の職員は、この規則により取得した秘密情報に関し、地方公務員法第34条第1項の守秘義務又は地方税法22条の守秘義務が課されるものとする。

(事務及び組織の一体性から連携することが必然的な職員相互の秘密情報の共用)

第6条 同じ行政目的の遂行又は組織上の職責に係る次に掲げる行為は、守秘義務を免除する。

(1) 直接に事務の指揮命令をする上司となる職員への報告

(2) 前号の職員に直接又は間接に指揮命令をする上司となる職員への報告

(3) 前2号に定める者のほか、主任(事務の主たる責務を有する職員をいう。)若しくは副任(主任を補佐し、当該事務の従たる事務に従事する職員を言う。)の職にある者又は共同で事務を執行する職員等組織上相互に連携することが必然的な者との秘密情報の共用

(公営企業事業部門への滞納者情報の提供)

第7条 市長は、公営企業事業部門が第3条及び第4条の目的により秘密情報を共用する必要がある場合は、当該公営企業事業部門の求めに応じ、滞納者情報を提供するものとする。この場合において、必要な手続は、前条の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第5号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市職員の守秘義務解除に関する規則

平成25年2月20日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)