○佐渡市社会福祉法人等指導監査実施要綱
平成25年3月29日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(市が所管するものに限る。)及び同法第2条に規定する社会福祉事業を行う施設(地域密着型介護老人福祉施設及び軽費老人ホームに限る。以下「施設」という。)(以下これらを「社会福祉法人等」という。)を対象として実施する指導監査に関する事務の取扱いについて必要な事項を定める。
(指導監査の目的)
第2条 社会福祉法人等に対する指導監査は、社会福祉法人等の自主性及び自律性を尊重し、法令又は通知に定められた遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な運営の確保を図ることを目的とする。
(平29訓令17・一部改正)
(指導監査の範囲)
第3条 指導監査の範囲は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法第56条第1項、第58条第2項及び第70条に規定する報告の徴収、検査、勧告及び調査
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第18条第2項に規定する報告の徴収及び立入検査
(指導監査事項)
第4条 指導監査は、次の事項について行う。
(1) 組織運営の状況
(2) 人事管理の状況
(3) 財産管理の状況
(4) 会計管理の状況
(5) 施設運営の状況
(6) 入所者処遇の状況
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 社会福祉法第36条第2項及び同法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している社会福祉法人並びに同法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査を実施している社会福祉法人については、当該監査の際に作成された会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されている場合には、前項第4号の会計管理の状況に関する監査事項を省略することができる。ただし、「除外事項を付した限定付適正意見」である場合は、除外事項に関して、理事会等で協議の上、改善のための必要な取組を行っているかについて、指導監査において確認するものとする。
3 専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援や財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている社会福祉法人については、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものにより、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると判断する場合には、第1項第4号の会計管理の状況に関する監査事項を省略することができる。
(平29訓令17・一部改正)
(指導監査の種別)
第5条 指導監査の種別は、一般監査及び特別監査とし、その内容は、次のとおりとする。
(1) 一般監査 次条の規定により策定した実施計画に基づいて、別に定める項目について実施するもの
(2) 特別監査 必要に応じて、特定の社会福祉法人等に対し、特定の事項について実施するもの
(実施計画)
第6条 指導監査の実施計画は、関係法令、通知等に基づき、指導監査対象の社会福祉法人等を選定し、毎年度当初に策定するものとする。
(平29訓令17・一部改正)
(事前通知)
第7条 指導監査の実施に当たっては、当該指導監査の対象となる社会福祉法人等に対し、指導監査の期日、指導監査を行う職員の氏名その他必要な事項を事前に通知するものとする。
2 社会福祉法人等の運営等に問題が発生した場合又は通報、現況報告書の確認の結果等でそのおそれがあると認められる場合は、前項の規定にかかわらず、指導監査の開始時に文書を提示する等の方法により行うものとする。
(指導監査の方法)
第8条 指導監査は、原則として年1回、社会福祉法人等の事務所及びその運営する施設の実地監査により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、毎年度社会福祉法人から提出される報告書類により当該法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、次に掲げる事項を満たす社会福祉法人に対する一般監査の実施の周期については、3年に1回とすることができるものとする。
(1) 社会福祉法人の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
(2) 社会福祉法人が経営する施設及び社会福祉法人が行う事業について、施設基準、運営費及び報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。
(1) 社会福祉法第36条第2項及び同法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している社会福祉法人において、同法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回
(2) 会計監査人を設置していない社会福祉法人において、社会福祉法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、社会福祉法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回
(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4年に1回
(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。)
(2) ISO9001の認証取得施設を有していること。
5 第1項の規定にかかわらず、前年度の一般監査を行った結果、適正な運営がおおむね確保されていると認められる施設については、一般監査を2年に1回とすることができるものとする。
6 第1項の規定にかかわらず、必要と認められる場合は、集合監査を行うことができるものとする。
7 指導監査は、原則2人以上の職員で実施するものとする。
(平29訓令17・一部改正)
(役員等の立会い)
第9条 実地による指導監査には、社会福祉法人等の役員を立ち会わせるものとする。
(指導監査結果の講評)
第10条 実地による指導監査を行った職員は、指導監査の終了後、役員、施設長その他関係職員の出席を求め、指導監査結果について講評を行うものとする。
(復命)
第11条 指導監査を行った職員は、指導監査の終了後、速やかに、指導監査の内容について調書を作成し、復命しなければならない。
(指導監査の結果通知等)
第12条 指導監査の結果、是正又は改善を要する事項については、社会福祉法人等に対し、文書により通知し、期限を付して、是正又は改善の状況について報告を求めるほか、必要に応じてその状況を確認するものとする。
2 前項の規定による確認の結果、所要の措置がなされていないと認められる特定の重要な事項については、特別監査を実施する。
(指導監査結果の情報提供)
第13条 指導監査の結果及び改善状況等については、必要に応じて関係機関に情報提供するものとする。
(指導改善状況の管理)
第14条 指導監査の結果及び改善状況等については、社会福祉法人等別に整理し、管理するものとする。
(指導監査連絡会議)
第15条 指導監査の円滑な実施を図りその実効を期すため、社会福祉課に指導監査連絡会議を置く。
2 指導監査連絡会議は、指導監査の基本方針及び指導監査の実施等に関する事項について、必要により協議を行う。
3 指導監査連絡会議の構成員は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ他の関係職員を出席させることができる。
(1) 社会福祉課長補佐
(2) 社会福祉課地域福祉係長
(3) 社会福祉課援護係長
(4) 社会福祉課障がい福祉係長
(5) 子ども若者課長補佐
(6) 子ども若者課園児支援係長
(7) 高齢福祉課課長補佐
(8) 高齢福祉課高齢福祉係長
(9) 高齢福祉課介護保険係長
4 指導監査連絡会議は、必要に応じて社会福祉課長補佐が招集する。
(平29訓令12・令3訓令12・一部改正)
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月11日訓令第17号)
この訓令は、平成29年10月11日から施行する。
附則(令和3年7月15日訓令第12号)
この訓令は、令和3年7月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。