○佐渡市地域防災リーダー設置要綱
平成25年3月29日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、自主防災組織(佐渡市自主防災組織育成補助金交付要綱(平成19年佐渡市告示第121号)第2条第1号に定めるものをいう。以下同じ。)の育成等地域防災力の向上を図るとともに、災害に強い島づくりを推進するため、地域における防災対策の指導者として市と地域を結ぶ役割を担う地域防災リーダー(以下「防災リーダー」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 防災リーダーは、次の各号のいずれにも該当する者に市長が委嘱する。
(1) 防災士の資格を有する者
(2) 自主防災組織の活動の地域内又は町内会等の地域内に居住し、防災に関する専門的な知識や技術を身に付けた者として自主防災組織及び町内会等(以下「自主防災組織等」という。)が推薦した者
(平26告示29・一部改正)
(職務)
第3条 防災リーダーの職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 平常時
ア 自主防災組織等に対し、訓練、研修等で習得した防災に関する知識・技術の普及を図ること。
イ 自主防災組織等が行う防災設備の整備、避難ルートの選定、避難所運営に係る計画の作成等に協力すること。
ウ 自主防災組織の結成に協力すること。
エ 防災訓練、広報活動等防災意識の啓発を図るための活動に協力すること。
(2) 災害時
ア 地域住民と協力して、初期消火、救助、救護、避難誘導、避難所運営等を行うこと。
イ 災害地域における被害状況を把握し、市及び関係機関に情報提供すること。
ウ 災害現場での人の誘導及び整理、資機材の確保等の後方支援を行うこと。
(研修及び訓練)
第4条 防災リーダーは、市長及び自主防災組織等が行う研修会及び訓練を積極的に企画し、自らも参加するものとする。
(育成)
第5条 市長及び自主防災組織等は、相互に連携を図り、防災リーダーの育成に努めるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平29告示142・旧第7条繰上)
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日告示第29号)
この告示は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第142号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。