○佐渡市社会福祉法人審査会設置要綱
平成25年3月29日
告示第63号
(設置)
第1条 本市で所管する社会福祉法人の設立認可について、指導及び審査を行うため、佐渡市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。
(1) 社会福祉課長
(2) 高齢福祉課長
(3) 市民課長
(4) 総合政策課長
(5) 財政課長
(6) 子ども若者課長
2 審査会の会長は、社会福祉課長の職にある者をもって充てる。
(平29告示142・令4告示124・一部改正)
(会長の職務)
第3条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 審査会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 社会福祉法人の設立の適正化に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、社会福祉法人の適正化に関することで、会長が特に必要と認める事項
(審査会の招集等)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、在任委員の過半数が出席しなければ、その議事を開くことができない。
3 前項の規定による出席について、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び代理の意志を表示した委員については、出席した者とみなす。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者及びその他の専門家の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(平28告示173・一部改正)
(部会)
第6条 審査会に部会を置き、特に必要がある場合に、専門の事項について調査し、及び検討する。
2 部会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。
(1) 社会福祉課の課長補佐及び関係係長
(2) 高齢福祉課の課長補佐及び関係係長
(3) 市民課の関係係長
(4) 総合政策課の関係係長
(5) 財政課の関係係長
(6) 子ども若者課の関係係長
3 部会の部会長は、社会福祉課長補佐の職にある者をもって充てる。
4 前3条の規定は、部会に準用する。
(平29告示142・令4告示124・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平29告示142・旧第8条繰上)
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月26日告示第173号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第142号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。