○佐渡市農地集積協力金交付事業実施要綱

平成24年7月1日

告示第203号

(趣旨)

第1条 この告示は、国が定める戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営2955号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)に基づく農地集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するため、国の実施要綱、新潟県補助金等交付規則(昭和32年新潟県規則第7号)及び新潟県地域農政推進費補助金等交付要綱(平成24年4月6日施行)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件等)

第2条 市長は、国の実施要綱に定める要件を満たす者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内において協力金を交付する。

2 交付対象者への交付金額は、国の実施要綱に定める市への配分単価と同額の交付単価により、交付対象者の交付申請面積に応じて算定される額とする。

(交付手続)

第3条 協力金の交付を受けようとする者は、国の実施要綱に定める農地集積協力金交付申請書その他必要な添付書類を作成し、市長に協力金の交付を申請する。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、当該申請の内容の適否を審査し、当該申請に係る協力金を交付すべきものと認めたときは、速やかに、協力金の交付の決定を行い、農地集約協力金交付決定通知書(別記様式)により交付対象者に通知する。

3 市長は、前項の規定による交付の決定を行った交付対象者に対し、当該交付対象者が指定する口座に振り込む方法により、協力金を交付するものとする。

(協力金の返還)

第4条 市長は、国の実施要綱に定める返還事由に相当する事実が確認された場合は、協力金の交付を受けた者に協力金の返還を命ずる。

2 市長は、前項の規定により、協力金の交付を受けた者から協力金の返還があったときは、速やかに、返還された協力金を新潟県に対して返還する。

(その他)

第5条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び国の実施要綱に定める交付要件又は農地集積協力金交付申請書に記載された誓約事項が遵守されているかを確認するため、協力金の交付を受けた者に対し、必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができるものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

佐渡市農地集積協力金交付事業実施要綱

平成24年7月1日 告示第203号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年7月1日 告示第203号