○佐渡市立学校通級指導教室に付設する佐渡ことば・こころの教室の管理運営に関する規則

平成25年3月29日

教育委員会規則第1号

佐渡市立金井小学校言語障害通級指導教室及びLD・ADHD通級指導教室に付設する佐渡ことば・こころの教室の管理運営に関する規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市立学校設置条例(平成16年佐渡市条例第125号)第2条の規定に基づき佐渡市立学校通級指導教室に付設する佐渡ことば・こころの教室(以下「教室」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐渡ことば・こころの教室

佐渡市千種丙178番地1 金井小学校内

2 教室は、必要に応じて市内数箇所に分教室を置く。

(指導及び管理)

第3条 教室及び分教室は、市内の言語障害児、発達障害児等の指導及び相談を行う。

第4条 教室の管理者は、金井小学校校長とする。

2 分教室の管理者は、分教室を設置する学校の校長とする。

3 教室及び分教室の指導及び相談は、通級指導教室の専任教諭が行う。

(平26教委規則5・一部改正)

(連携)

第5条 教室及び分教室は、言語障害児、発達障害児等の指導効果を高めるため、医療機関等と密接な連携を図るものとする。

(平26教委規則5・旧第7条繰上)

(その他)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、佐渡市教育委員会が別に定める。

(平26教委規則5・旧第8条繰上・一部改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

佐渡市立学校通級指導教室に付設する佐渡ことば・こころの教室の管理運営に関する規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月29日 教育委員会規則第1号
平成26年3月27日 教育委員会規則第5号