○佐渡市指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成25年3月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則35・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定特定相談支援事業者 障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。

(2) 指定障害児相談支援事業者 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。

(平25規則35・一部改正)

(指定の申請等)

第3条 障害者総合支援法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、障害者総合支援法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の指定をしたときは指定通知書(様式第2号)により、当該申請を却下したときは指定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に対し通知するものとする。

3 前項の規定により、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、指定通知書を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(平25規則35・一部改正)

(指定の更新等)

第4条 障害者総合支援法第51条の21第2項において準用する障害者総合支援法第51条の20第1項の申請又は児童福祉法第24条の29第4項において準用する児童福祉法第24条の28第1項の申請は、指定更新申請書(様式第4号)に市長が別に定める書類を添付して行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、障害者総合支援法第51条の21第1項の指定の更新又は児童福祉法第24条の29第1項の指定の更新をしたときは指定更新通知書(様式第5号)により、当該申請を却下したときは指定更新申請却下通知書(様式第6号)により、当該申請をした者に対し通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の指定の更新を受けた者について準用する。この場合において、同条第3項中「の指定」とあるのは「の指定の更新」と、「指定通知書」とあるのは「指定更新通知書」と、「当該指定」とあるのは「当該指定の更新」と読み替えるものとする。

(平25規則35・一部改正)

(変更の届出等)

第5条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者総合支援法施行規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第7号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第8号)により、それぞれ行うものとする。

(平25規則35・一部改正)

(指定の取消し等)

第6条 市長は、障害者総合支援法第51条の29第2項の規定による指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止又は児童福祉法第24条の36の規定による指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止をしたときは、これらの指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止に係る者に対し、指定取消停止通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(平25規則35・一部改正)

(公示)

第7条 市長は、障害者総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(平25規則35・一部改正)

(情報の提供)

第8条 市長は、新潟県等に対して、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者に関する情報のうち、前条各号に掲げる事項その他市長が必要と認める事項に関する情報を提供することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。

(平成28年3月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平25規則35・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(平25規則35・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(平25規則35・平28規則18・一部改正)

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佐渡市指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成25年3月29日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)