○佐渡市立小・中学校における出席停止の手続に関する要綱
平成25年5月29日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐渡市学校管理運営に関する規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第18号。以下「規則」という。)第11条第6項の規定に基づき、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定める。
(出席停止の措置に係る報告)
第2条 規則第11条第1項の規定による報告は、性行不良児童生徒の報告及び出席停止の措置意見具申書(様式第1号)により行うものとする。
(意見聴取)
第3条 教育委員会は、前条の報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)から意見を聴取しなければならない。この場合において、保護者の意見の聴取は、教育委員会の指名により、教育委員会事務局の職員が行うものとする。
2 前項の規定による意見の聴取は、保護者と直接対面して、次に掲げる事項について聴取を行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、保護者からの意見を記載した書面の提出により代えることができる。
(1) 事実関係に関すること。
(2) 指導の方針に関すること。
(3) 出席停止に関すること。
3 教育委員会は、必要と認めるときは、当該報告に係る児童又は生徒の行為により被害を受けた児童又は生徒及びその保護者から事情を聴取するものとする。
2 出席停止の期間は、学校の秩序の回復、当該出席停止の命令に係る児童又は生徒の状況、他の児童又は生徒の心身の安定及び保護者の監護等を考慮して、総合的な判断の下に、教育委員会が決定するものとする。
3 教育委員会は、出席停止命令書の写しを、当該出席停止の命令に係る児童又は生徒が在籍する学校の校長に送付するものとする。
(学習支援等)
第5条 教育委員会は、出席停止命令書を交付する際、保護者に対し、個別の指導計画を明示するものとする。
2 教育委員会は、出席停止を命じた児童又は生徒について、家庭での監護が困難であると認められる場合は、関係機関と連携及び協力の上、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(出席停止の解除)
第6条 規則第11条第4項の規定による報告は、性行不良児童生徒の出席停止の解除意見具申書(様式第3号)により行うものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年6月1日から施行する。