○佐渡市立学校非常勤講師設置要綱
平成25年6月28日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童生徒の教育活動の充実を図るため、佐渡市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に配置する市費負担による非常勤講師(以下「非常勤講師」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校に非常勤講師を置くことができる。
(任用)
第3条 非常勤講師は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選考により任用する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条第2項の規定による各相当学校の教員の相当免許状を有すること。
(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意及び識見を有すること。
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しないこと。
2 非常勤講師の任用期間は、1年以内とする。ただし、次に掲げる要件を備えている者については、その任用期間を更新することができる。
(1) 任用期間内の勤務成績が良好であること。
(2) 前項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。
(配置校)
第4条 非常勤講師は、教育長が必要と認める学校に配置する。
(勤務校)
第5条 非常勤講師の勤務校は、教育長が決定する。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 非常勤講師の勤務日及び当該勤務日における勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり37時間30分を超えない範囲内で、当該勤務校の校長が定めるものとする。
(職務)
第7条 非常勤講師は、勤務校の校長の指導監督の下、次に掲げる職務を行う。
(1) 教科指導
(2) 前号に掲げるもののほか、校長の指示する事項
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年6月28日から施行する。