○佐渡市立学校非常勤講師設置要綱

平成25年6月28日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童生徒の教育活動の充実を図るため、佐渡市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に配置する市費負担による非常勤講師(以下「非常勤講師」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 学校に非常勤講師を置くことができる。

(任用)

第3条 非常勤講師は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選考により任用する。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条第2項の規定による各相当学校の教員の相当免許状を有すること。

(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意及び識見を有すること。

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しないこと。

2 非常勤講師の任用期間は、1年以内とする。ただし、次に掲げる要件を備えている者については、その任用期間を更新することができる。

(1) 任用期間内の勤務成績が良好であること。

(2) 前項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。

(配置校)

第4条 非常勤講師は、教育長が必要と認める学校に配置する。

(勤務校)

第5条 非常勤講師の勤務校は、教育長が決定する。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 非常勤講師の勤務日及び当該勤務日における勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり37時間30分を超えない範囲内で、当該勤務校の校長が定めるものとする。

(職務)

第7条 非常勤講師は、勤務校の校長の指導監督の下、次に掲げる職務を行う。

(1) 教科指導

(2) 前号に掲げるもののほか、校長の指示する事項

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成25年6月28日から施行する。

佐渡市立学校非常勤講師設置要綱

平成25年6月28日 教育委員会訓令第4号

(平成25年6月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年6月28日 教育委員会訓令第4号