○佐渡市体育・文化施設命名権売却事務取扱要綱
平成25年6月28日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、施設の維持管理等のための安定的な財源を確保し、施設利用者の利便性及び市民サービスの向上を図るため、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する体育・文化施設の通称を付ける権利(以下「命名権」という。)を売却することに関し、必要な事項を定める。
(命名権者の募集方法等)
第2条 命名権を取得する者(以下「命名権者」という。)は、公募により選定する。この場合において、当該公募は、次に掲げる事項を明示して行う。
(1) 命名権を売却する施設の名称及び所在地
(2) 命名権の契約期間、売却金額及び命名の条件
(3) 命名に伴う名称表示の変更等に係る費用負担
(4) 応募の条件
(5) 募集期間及び応募時に提出する書類等
(6) 選定方法及び選考基準
(7) 前各号に掲げるもののほか、命名権者の募集に関して必要な事項
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業を営む者
(2) 政治性又は宗教性のある事業を行う者
(3) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する連鎖販売取引に係る事業を行う者
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更正手続中の者
(5) 国税又は地方税を滞納している者
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札の参加を制限されている者
(7) 代表者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団の構成員等である者
(8) 行政機関等からの指導による改善がなされていない者
(9) 前各号に掲げるもののほか、命名権を取得することが適当でないと認められる者
(命名権の申込み)
第3条 命名権の取得の応募をしようとする者は施設命名権取得申込書(別記様式)に必要書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(命名権者の決定及び契約の締結)
第4条 教育委員会は、前条の規定による申込書の提出があったときは、速やかに、施設命名権者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に審議を求めるものとする。
2 教育委員会は、選定委員会により選定された候補者と契約内容について協議を行い、合意に至った場合は、命名権者として契約を締結する。
3 前項の協議は、先順位候補者から順次行うものとする。ただし、合意の可能性がないと判断した場合は、当該候補者との協議を打ち切り、次順位の候補者と契約内容について協議を行うものとする。
(契約の解除)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、命名権者との契約を解除することができる。
(1) 応募者の条件を欠くこととなったとき。
(2) 社会的信用を損なう行為により施設のイメージが損なわれるおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、命名権者として適当でないと認められるとき。
(選定委員会の設置)
第6条 候補者の選定に関し、次に掲げる事項を審議するため、選定委員会を設置する。
(1) 命名権の取得の公募に係る応募者の適格性、提示された条件等を総合的に判断し、候補者及びその順位を決定すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、候補者の選定等に関して必要な事項
2 選定委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総務課長
(2) 総合政策課長
(3) 財務課長
(4) 税務課長
(5) 観光振興課長
(6) 社会教育課長
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指名する者
3 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員がこれを互選する。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 選定委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
8 選定委員会は、審査に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。