○佐渡市私債権に係る損害金を定める規則

平成25年10月31日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の私債権に係る債務者の支払いにおいて、滞納状態となったときに当該債務者が市に支払うべき損害金の額について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私債権 金銭の給付を目的とする市の債権(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第1項に定める市の歳入となるべき債権をいう。)のうちの私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。

(2) 債務者 私債権に係る納付の責務を有する者をいう。

(3) 滞納状態 私債権に係る履行期限を過ぎてもなお当該私債権に係る納付が履行されない状態をいう。

(4) 督促状 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条第1項の規定による督促のための書面をいう。

(損害金の種類)

第3条 損害金の種類は、延滞金とする。

2 延滞金は、滞納状態において生じる損害金とする。

(延滞金の額の予定)

第4条 延滞金の額は、私債権の納期限又は履行期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該私債権の金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる私債権の金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項及び前項の規定により算定した延滞金の金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の支払い)

第5条 市が督促状を発したときは、債務者は、市に延滞金を支払わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行し、施行の日以後に納期限又は履行期限が到来する私債権から適用する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令2規則40・一部改正)

(令和2年12月24日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐渡市私債権に係る損害金を定める規則附則第2項の規定は、この規則の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

佐渡市私債権に係る損害金を定める規則

平成25年10月31日 規則第39号

(令和3年1月1日施行)