○佐渡市地域の振興を促進するための税制上の特別措置に関する条例施行規則

平成25年12月27日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市地域の振興を促進するための税制上の特別措置に関する条例(平成25年佐渡市条例第40号。以下「条例」という。)第7条の規定により、固定資産税の課税免除(以下単に「課税免除」という。)の手続に関し必要な事項を定める。

(令5規則11・一部改正)

(課税免除の申請等)

第2条 事業者(条例第4条第1項の事業者をいう。以下同じ。)は、課税免除を受けようとする年の1月末日までに、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)及び産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、課税免除の可否について決定の上、固定資産税課税免除決定(不決定)通知書(様式第3号)により、事業者に通知する。

3 市長は、前項の規定により課税免除の決定通知を行う場合において、「佐渡市過疎地域持続的発展計画又は新潟県離島振興計画の産業振興促進事項」に適合する設備であると認められるときは、その旨を明記した産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(様式第2号)を併せて事業者に通知する。

(令5規則11・一部改正)

(届出)

第3条 条例第5条の規定により、事業者は、課税免除を受ける期間において、次の表の左欄に掲げる事由が生じた場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を速やかに市長に提出しなければならない。

事由

届出書

申請関係書類の記載事項に変更があったとき。

記載事項変更届(様式第4号)

設備が廃止されたとき。

設備廃止届(様式第5号)

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、条例第6条の規定による取消しを行う場合は、固定資産税課税免除取消通知書(様式第6号)により、事業者に対して通知する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(平27規則25・平29規則26・令元規則15・令3規則38・一部改正)

(平成27年6月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月6日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令5規則11・全改)

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(令5規則11・全改)

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(令5規則11・全改)

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(令5規則11・全改)

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(令5規則11・全改)

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(令5規則11・全改)

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佐渡市地域の振興を促進するための税制上の特別措置に関する条例施行規則

平成25年12月27日 規則第41号

(令和5年4月6日施行)