○佐渡市附属機関等の設置運営等に関する要綱

平成25年11月5日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市政に対する市民参加を促進し、開かれた行政の推進を図るため、附属機関及び懇談会等(以下「附属機関等」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、法律又は条例に基づき設置された機関をいう。

(2) 懇談会等 要綱等の定めるところにより、専門知識の導入、市政に対する市民意見の反映等を目的として、市が開催する懇談会、懇話会等をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 本市職員のみを構成員としているもの

 関係機関との連絡調整を主たる活動内容として開催されているもの

 イベント等を実施するために開催されているもの

 その他この訓令の対象とすることが不適当なもの

(附属機関の設置)

第3条 附属機関は、法律により設置が義務付けられているものを除き、その審議等の内容が次の各号のいずれにも該当する場合に限り設置するものとする。

(1) 市民の意見を反映し、専門的な知識を導入し、又は公正を確保するため、市民、関係団体、専門的知識を有する者等の意見を必要とすること。

(2) 前号に規定する者から個別の意見の聴取等を行うだけでは不十分であること。

(3) 他に審議事項を審議等させる適当な附属機関が存在しないこと。

2 附属機関の所掌事務が臨時的なものである場合は、当該附属機関の設置期間を設けるものとする。

(附属機関の統廃合)

第4条 現に設置している附属機関で、法律により設置が義務づけられているものを除き、次の各号のいずれかに該当する場合については、廃止又は他の附属機関との統合を検討するものとする。

(1) 既に設置目的を達成したもの

(2) 社会経済情勢、住民ニーズの変化等により継続の必要性が低下してきたもの

(3) 活動が著しく不活発なもの

(4) 設置目的、委員構成等が他の附属機関と類似又は重複しているもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、行政の効率性の見地から見直しを行うことが望ましいもの

(附属機関の委員の選任)

第5条 附属機関の委員の選任に当たっては、その設置目的に応じて市民の幅広い意見及び専門的観点からの意見の反映並びに公正性の確保を図るため、法令等に特別な定めがある場合を除き、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 附属機関の機能が十分に発揮されるよう、広く各界各層の中から適切な人材を選任すること。

(2) 委員の数は、20人以内とすること。

(3) 佐渡市男女共同参画計画に基づき、各附属機関の女性委員の割合が35パーセント以上となるよう努めるものとすること。

(4) 委員を再任する場合は、その在任期間が引き続き10年を超えないこと。

(5) 同一員を委員として選任できる機関の数は5機関までとすること。ただし、公募委員については別に定めるところによる。

(6) 市職員及び市議会議員は、法令に定めがある場合等やむを得ない場合を除き、委員に選任しないこと。

(7) 団体の推薦により委員を選任する場合は、当該団体の代表者に限らず、適任者が得られるよう推薦依頼に当たって配慮すること。

2 次の各号のいずれかに該当する者を委員に選任しようとする場合は、前項第4号及び第5号の規定は適用しない。

(1) 所掌事務に密接な関連を有する団体からの推薦により選任している者

(2) 専門知識、経歴等に照らし、他の者に替えがたいと認められる者

(平27訓令9・一部改正)

(委員の公募)

第6条 市政の意思決定過程に市民が直接参加する機会を確保するため、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、附属機関の委員の一部について公募により選任するものとする。

(1) 法令に選出区分の定めがあり、公募によることが不可能な場合

(2) 個人情報保護等の必要から、公募によることが不適当な場合

(3) 審議内容が高度に専門的であるため、全ての委員が高度な専門知識を有する必要がある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、附属機関の設置目的等から、公募によることが不適当な場合

(懇談会等の運営等)

第7条 懇談会等については、審査、審議、調査等を目的としない行政運営上の意見の聴取、懇談等の場として位置づけられるものであることから、開催する課は、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 懇談会等は、審査会、審議会、調査会等附属機関との誤解を招く名称を用いないこと。

(2) 「審議する」、「諮問する」、「答申する」等附属機関との誤解を招く事項を規定しないこと。

(3) 参加者の定数、定足数等の合議体としての組織であるとの誤解を招く事項を規定しないこと。

(4) 懇談会等の参加者から聴取した意見等については、答申、建議等附属機関の審議結果と受け取られるような意見の集約を行わないこと。

2 この訓令第4条から第6条までの規定は、懇談会等について準用する。

(懇談会等の参加者の決定等)

第8条 懇談会等の参加者の決定等に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 決定に際しては、発令行為は行わず、文書により参加依頼を行うこと。

(2) 懇談会等の参加者が会議に参加したことに対し、対価を支払う場合の歳出科目は報償費とすること。

(会議の公開等)

第9条 附属機関等の会議は、法令又は佐渡市情報公開条例(平成16年佐渡市条例第12号)第7条に掲げる非公開情報に該当する事項について審議する場合等を除き、原則として公開するものとする。

2 前項に定めるもののほか、附属機関等の会議の公開等に関する事項は、別に定める。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年11月5日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

佐渡市附属機関等の設置運営等に関する要綱

平成25年11月5日 訓令第16号

(平成27年4月1日施行)