○佐渡市コミュニケーション支援事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施するコミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)について定め、聴覚障害者及び音声機能又は言語機能の障害者並びに福祉関係団体等(以下「聴覚障害者等」という。)に手話奉仕員及び要約筆記奉仕員(以下「奉仕員等」という。)を派遣することにより、コミュニケーションの円滑化を支援し、聴覚障害者等の自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、佐渡市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切に事業運営を行うことができると認める団体等に事業を委託して実施することができる。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 手話奉仕員 都道府県又は市町村が実施する手話奉仕員養成事業、手話通訳者養成事業等において登録された者をいう。

(2) 要約筆記奉仕員 都道府県又は市町村が実施する要約筆記奉仕員養成事業等において登録された者をいう。

(派遣対象事業)

第4条 奉仕員等を派遣する事業の範囲は、次のとおりとする。

(1) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所等公的機関との連絡調整に関すること。

(2) 病院、保健所等における医療及び診断に関すること。

(3) 学校、保育園等における教育及び保育に関すること。

(4) 社会参加を促進する講演会等学習活動に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(派遣を受けることができる者)

第5条 奉仕員等の派遣を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する聴覚障害者

(2) 市内に住所を有する聴覚障害者等と意思伝達の必要がある者

(3) 市内に事務所を有する福祉関係団体で、聴覚障害者等の参加が見込まれる講演会等の事業を主催する者

(4) 前3号に掲げるものほか、市長が必要と認める者

(奉仕員等の登録)

第6条 奉仕員等に登録しようとする者は、奉仕員等登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奉仕員等として登録することが適当と認めたときは、奉仕員等登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付する。

3 前項の規定により登録された者は、登録の取消しを希望するときは、その旨を市長へ届け出るとともに、登録証を返還しなければならない。

(遵守事項)

第7条 奉仕員等は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 聴覚障害者等のコミュニケーションの支援に努めること。

(2) 常に聴覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって通訳活動を行うとともに、通訳活動に関して知り得た個人情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこととし、その職を退いた後も、同様とする。

(3) 手話等に関する研修を受講するなど、常に技術の向上に努めること。

(4) 登録証は、他人に貸与し、又は譲渡しないこと。

2 奉仕員等は、その業務を行うに当たり、登録証を常時携帯し、必要がある場合は相手に提示しなければならない。

3 登録証を滅失し、又は汚損した場合は、速やかに市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(派遣の申請)

第8条 奉仕員等の派遣を受けようとする聴覚障害者等は、コミュニケーション支援派遣申請書(様式第3号)により、派遣希望の2週間前までに申請しなければならない。

(派遣の決定等)

第9条 市長は前条の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、派遣の可否を決定し、コミュニケーション支援派遣決定(却下)通知書(様式第4号)により、前条の規定により申請した者に通知するものとする。

(派遣の実施)

第10条 市長は、奉仕員等の派遣を前条により決定した場合又は市が主催する事業において派遣が必要と認めた場合は、奉仕員等を選定し当該奉仕員等に対し、コミュニケーション支援派遣依頼書(様式第5号)により、派遣の依頼をする。

(派遣区域)

第11条 奉仕員等を派遣する区域は、佐渡市内とする。

(報告)

第12条 市長の依頼により派遣業務を実施した奉仕員等は、業務終了後、コミュニケーション支援派遣業務報告書(様式第6号)に派遣内容を記入して市長に報告しなければならない。

(派遣に要する費用)

第13条 市長は、派遣した奉仕員等に対し、派遣業務1回につき別表に定める費用を支払うものとする。

2 前項に規定する派遣に要する費用には、奉仕員等の自宅から派遣依頼場所までの交通費相当分の額を含むものとする。

(利用者負担)

第14条 事業の利用に当たり、利用料は無料とする。ただし、派遣依頼場所から移動する場合で、活動中に要する交通費は、利用者が負担するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

派遣時間

金額

2時間以内

3,000円

2時間を超え4時間以内

4,000円

4時間を超えたもの

5,000円

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佐渡市コミュニケーション支援事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第86号

(平成25年4月1日施行)