○佐渡市手話奉仕員養成事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第87号
(目的)
第1条 この告示は、聴覚障害又は音声及び言語機能障害を有する者が地域社会におけるコミュニケーションを円滑に行うことができるよう、手話奉仕員養成講座(以下「講座」という。)を実施し、手話奉仕員の役割及び責務等についての理解を深め、必要な手話語彙、手話表現技術等を習得した手話奉仕員を養成することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、佐渡市とする。ただし、事業の実施に適切であると市長が認める団体等に委託することができる。
(講座の内容)
第3条 講座の内容は、次のとおりとする。
(1) 入門課程 あいさつや自己紹介程度であれば、相手の簡単な話を理解し、会話が可能なレベル
(2) 基礎課程 日常生活に関する身近で簡単な事柄について、相手の話を理解し、簡単な語句や基本的な表現を用いて会話することが可能なレベル
2 前項各号の課程のカリキュラムは、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(令和5年6月26日障企自発0626第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知)に準ずる。
(令7告示203・一部改正)
(受講対象者)
第4条 講座を受講できる者は、市内に住所を有する者又は勤務している者で、社会福祉に対し理解及び意欲がある者とする。
2 入門課程を受講できる者は、手話の学習経験がない者とする。
3 基礎課程を受講できる者は、原則として入門課程修了者とする。
(令4告示57・一部改正)
(受講料)
第6条 講座の受講料は、無料とする。ただし、テキスト代等の教材費に係る実費相当分については、受講者の負担とするものとする。
(手話奉仕員の登録)
第9条 市長は、入門課程及び基礎課程を修了した者(以下「修了者」という。)を、修了者の承諾を得た上で手話奉仕員として登録するものとする。
(令4告示57・令7告示203・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月1日告示第203号)
この告示は、公表の日から施行する。
(令4告示57・全改)

(令4告示57・全改)

(令4告示57・全改)
