○佐渡市地域活動支援センター事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第123号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、佐渡市とする。ただし、事業の全部又は一部を、適切に事業運営を行うことができると認める障害福祉サービス事業者等(以下「事業者」という。)に事業を委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。ただし、第2号の事業は、事業の1日当たりの実利用人数がおおむね10人以上の場合において実施することができる。

(1) 基礎的事業 創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う。

(2) 機能強化事業 地域の障害者等のため、医療及び福祉との連携を強化し基礎的事業を行う。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 法第54条第1項の規定により、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けている者

(5) 発達障害等の障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限又は制約を受け、生活上の支障がある者

(6) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が、厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定の上、地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、利用決定した申請者(以下「利用者」という。)に地域生活支援事業受給者証(様式第3号)(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(地域活動支援センターの利用)

第7条 利用者は、地域活動支援センターを利用するときは、受給者証を提示しなければならない。

2 市長又は事業者は、地域活動支援センターの利用があったときは、その都度、地域活動支援センター事業提供実績記録票(様式第4号)に必要事項を記載し、受給者の確認を受けなければならない。

(費用の負担)

第8条 事業に要する費用について、利用者の費用負担は、無料とする。ただし、利用する事業において特別の費用を要したときは、その実費額を市長又は事業者が利用者に対して請求することができる。

(関係機関との連携)

第9条 市長は、事業の効率的かつ円滑な運営を図るため、関係機関との連携を図るものとする。

(不正利得の徴収等)

第10条 市長は、利用者が虚偽その他不正な手段により事業を利用したときは、当該利用者の事業利用を取り消すとともに、事業に要した費用の全額又は一部を徴収する。

2 市長は、事業の委託を受けた事業者が虚偽その他不正な手段により、委託料の支払いを受けたときは、当該事業者に対し、その支払った額につき返還させるものとする。

(遵守事項)

第11条 事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従事者の勤務体制を定めること。

(2) 従業者の資質向上のための研修の機会を確保すること。

(3) サービス提供時に事故が発生した場合は、市長、家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。

(4) 事業に係る帳簿及び書類を備え、事業終了年度から5年間保存すること。

(5) 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者等に関する情報を第三者に漏らさないこと。

(6) 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、実施状況を報告すること。

(事業者への指導)

第12条 市長は、必要があると認める場合は、事業者が行う事業の内容を調査し、適切な指導を行うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28告示107・一部改正)

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佐渡市地域活動支援センター事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第123号

(平成28年4月1日施行)