○佐渡市障害者等移動支援事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第124号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する移動支援事業(以下「事業」という。)について定め、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対して、地域における自立生活及び社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、佐渡市とする。ただし、事業の全部又は一部を、適切に事業運営を行うことができると認める障害福祉サービス事業者等(以下「事業者」という。)に事業を委託して実施することができる。

(事業の内容等)

第3条 事業の内容は、1日の範囲内で次に掲げる用務を終える外出とする。

(1) 障害者等の外出における移動支援のうち、社会生活上必要不可欠な外出

(2) 障害者等の外出における移動支援のうち、社会参加等の余暇活動に関する外出

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 次に掲げる外出は、移動支援の対象としない。

(1) 通勤、通学、通所、営業活動等の経済活動に係る外出

(2) 通年かつ長期にわたる外出

(3) 行事への参加等に伴う外出で主催者等が支援すべき外出

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等又は市が援護の実施者となっている障害者等であって、市長が外出時に移動の支援が必要と認めた次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 法第54条第1項の規定により、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けている者

(5) 発達障害等の障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限又は制約を受け、生活上の支障がある者

(6) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が、厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、障害者等移動支援事業利用申請書(様式第1号)により、必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、利用の可否を決定の上、障害者等移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、利用決定した申請者(以下「利用者」という。)に地域生活支援事業受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(変更の申請)

第7条 利用者は、決定された内容を変更しようとする場合は、障害者等移動支援事業支給変更申請書(様式第4号)により、必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

(変更の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、内容変更が必要と認めるときは、障害者等移動支援事業支給変更決定(却下)通知書(様式第5号)により前条の規定により申請した者に通知するとともに、受給者証を交付する。

(利用料の負担)

第9条 利用者は、利用料として事業の利用に要する経費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の居宅介護サービス費の額に準じて算定した額)の1割に相当する額を市長又は事業者に支払うものとする。

2 前項の規定により算定された同一の月における負担の合計額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に定める額を上限とする。

(委託料)

第10条 市長は、第2条ただし書の規定により事業を委託する場合の委託料については、事業の利用に要する経費から前条に規定する利用料を差し引いた額を事業者に対して支払うものとする。

2 事業者は、前項の委託料の請求は、サービスを提供した月の翌月の10日までに、事業の実施報告とともに行うものとする。

(利用の取消し)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を取り消すことができる。

(1) 利用決定に係る障害者等が、第4条に規定する事業の対象者でなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な申請により利用決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業を利用することが適当でないと認めたとき。

(不正利得の徴収等)

第12条 市長は、利用者が虚偽その他不正な手段により、事業を利用したときは、当該利用者の事業利用を取り消すとともに、事業に要した費用の全額又は一部を徴収する。

2 市長は、事業の委託を受けた事業者が虚偽その他不正な手段により、第10条第1項に規定する委託料の支払いを受けたときは、当該事業者に対し、その支払った額につき返還させるものとする。

(遵守事項)

第13条 事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従事者の勤務体制を定めること。

(2) 従業者の資質向上のための研修の機会を確保すること。

(3) サービス提供時に事故が発生した場合は、市長、家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。

(4) 事業に係る帳簿及び書類を備え、事業終了年度から5年間保存すること。

(5) 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者等に関する情報を第三者に漏らさないこと。

(6) 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、実施状況を報告すること。

(事業者への指導)

第14条 市長は、必要があると認める場合は、事業者が行う事業の内容を調査し、適切な指導を行うものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第223号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐渡市身体障害者用自動車改造費等助成事業実施要綱、佐渡市精神障害者保健福祉手帳交付実施要綱、佐渡市障害者等移動支援事業実施要綱、佐渡市日中一時支援事業実施要綱及び佐渡市重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に提出する様式について適用し、同前日に提出した改正前の佐渡市身体障害者用自動車改造費等助成事業実施要綱、佐渡市精神障害者保健福祉手帳交付実施要綱、佐渡市障害者等移動支援事業実施要綱、佐渡市日中一時支援事業実施要綱及び佐渡市重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱に規定する様式については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平27告示223・一部改正)

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(平28告示107・一部改正)

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(平27告示223・一部改正)

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(平28告示107・一部改正)

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佐渡市障害者等移動支援事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第124号

(平成28年4月1日施行)