○佐渡市障害者生活サポート事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第125号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する障害者生活サポート事業(以下「事業」という。)について定め、もって障害者の地域での自立した生活を推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、佐渡市とする。ただし、事業の全部又は一部を、適切に事業運営を行うことができると認める障害福祉サービス事業者等(以下「事業者」という。)に事業を委託して実施することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、在宅の障害者に対し、居宅介護従事者等を居宅に派遣し、日常生活に関する支援及び家事援助を行うものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有し、介護給付費支給決定者以外の者であって、日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれのある障害者とする。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする障害者(以下「申請者」という。)は、障害者生活サポート事業利用申請書(様式第1号)により、必要書類を添えて市長に申請しなければならない。
(変更の申請)
第7条 利用者は、決定された内容を変更しようとするときは、障害者生活サポート事業変更申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。
(利用料の負担)
第9条 利用者は、利用料として事業の利用に要する経費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の居宅介護サービス費の額に準じて算定した額)の1割に相当する額を市長又は事業者に支払うものとする。
2 前項の規定により算定された同一の月における負担の合計額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項で定めた額を上限とする。
2 事業者は、前項の委託料の請求については、サービスを提供した月の翌月の10日までに、事業の実施報告とともに行うものとする。
(利用の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を取り消すことができる。
(1) 利用決定に係る障害者等が、第4条に規定する事業の対象者でなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な申請により利用決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業を利用することが適当でないと認めたとき。
(不正利得の徴収等)
第12条 市長は、利用者が虚偽その他不正な手段により、事業を利用したときは、当該利用者の事業利用を取り消すとともに、事業に要した費用の全額又は一部を徴収する。
2 市長は、事業の委託を受けた事業者が虚偽その他不正な手段により、第10条第1項に規定する委託料の支払いを受けたときは、当該事業者に対し、その支払った額につき返還させるものとする。
(遵守事項)
第13条 事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従事者の勤務体制を定めること。
(2) 従業者の資質向上のための研修の機会を確保すること。
(3) サービス提供時に事故が発生した場合は、市長、家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
(4) 事業に係る帳簿及び書類を備え、事業終了年度から5年間保存すること。
(5) 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者等に関する情報を第三者に漏らさないこと。
(6) 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、実施状況を報告すること。
(事業者への指導)
第14条 市長は、必要があると認める場合は、事業者が行う事業の内容を調査し、適切な指導を行うものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28告示107・一部改正)
(平28告示107・一部改正)