○佐渡市日中一時支援事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第126号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中一時支援事業(以下「事業」という。)について定め、もって障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の自立支援及び障害者等の家族の社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、佐渡市とする。ただし、事業の全部又は一部を、適切に事業運営を行うことができると認める障害福祉サービス事業者等(以下「事業者」という。)に事業を委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図るため、障害者等に日中活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他必要な支援を行うものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有し、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 法第54条第1項の規定により、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けている者

(5) 発達障害等の障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限又は制約を受け、生活上の支障がある者

(6) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が、厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、事業を利用することができないものとする。

(1) 感染症の疾患を有する者

(2) 入院治療を要する状態にある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を実施する上で、支障があると市長が認める者

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、申請者に障害の程度による単価の区分の判断基準(別表第1の日中一時支援区分判定表による。)に基づく事項を聴取した後、内容を審査し、利用の可否を決定の上、日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、利用決定した申請者(以下「利用者」という。)に地域生活支援事業受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(変更の申請)

第7条 利用者は、決定された内容を変更しようとする場合は、日中一時支援事業変更申請書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

(内容の変更決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、内容変更が必要と認めるときは、日中一時支援事業変更決定(却下)通知書(様式第5号)により前条の規定により申請した者に通知するとともに、受給者証を交付するものとする。

(日中一時支援の利用)

第9条 利用者は、事業を利用しようとするときは、受給者証を提示しなければならない。

2 事業者は、サービスを提供したときは、その都度、日中一時支援サービス提供実績記録票(様式第6号)に必要事項を記載し、利用者の確認を受けなければならない。

(利用料の負担)

第10条 利用者は、事業を利用したときは、次項に定める事業の利用に係る費用を市長又は事業者に支払うものとする。

2 前項の費用の額は、別表第2に定めるところにより算出した額の1割に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 前項の規定により算定された同一の月における負担の合計額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に定める額を上限とする。

4 利用者は、第2項の規定により算出する費用のほか、食事、教材費等に要する費用を、市長又は事業者に支払うものとする。

(委託料)

第11条 市長は、第2条ただし書の規定により事業を委託する場合の委託料について、別表第2に定める費用から前条に規定する利用料を差し引いた額を事業者に対して支払うものとする。

2 事業者は、前項の委託料の請求について、サービスを提供した月の翌月の10日までに、事業の実施報告とともに行うものとする。

(不正利得の徴収等)

第12条 市長は、利用者が虚偽その他不正な手段により、事業を利用したときは、当該利用者の事業利用を取り消すとともに、事業に要した費用の全額又は一部を徴収する。

2 市長は、事業者が虚偽その他不正な手段により、前条に規定する委託料の支払いを受けたときは、当該事業者に対し、その支払った額につき返還させるものとする。

(遵守事項)

第13条 事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従事者の勤務体制を定めること。

(2) 従業者の資質向上のための研修の機会を確保すること。

(3) サービス提供時に事故が発生した場合は、市長、家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。

(4) 事業に係る帳簿及び書類を備え、事業終了年度から5年間保存すること。

(5) 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者等に関する情報を第三者に漏らさないこと。

(6) 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、実施状況を報告すること。

(事業者への指導)

第14条 市長は、必要があると認める場合は、事業者が行う事業の内容を調査し、適切な指導を行うものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第87号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第223号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐渡市身体障害者用自動車改造費等助成事業実施要綱、佐渡市精神障害者保健福祉手帳交付実施要綱、佐渡市障害者等移動支援事業実施要綱、佐渡市日中一時支援事業実施要綱及び佐渡市重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に提出する様式について適用し、同前日に提出した改正前の佐渡市身体障害者用自動車改造費等助成事業実施要綱、佐渡市精神障害者保健福祉手帳交付実施要綱、佐渡市障害者等移動支援事業実施要綱、佐渡市日中一時支援事業実施要綱及び佐渡市重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱に規定する様式については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月31日告示第111号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平29告示111・全改)

日中一時支援区分判定表

日常生活動作についての支援度合の判断基準

項目

支援度合い

判断基準

食事

□全介助

全面的に介助を要する。

□一部介助

おかずを刻んでもらう等一部介助を要する。

排せつ

□全介助

全面的に介助を要する。

□一部介助

便器に座らせてもらう等一部介助を要する。

入浴

□全介助

全面的に介助を要する。

□一部介助

身体を洗ってもらう等一部介助を要する。

移動

□全介助

全面的に介助を要する。

□一部介助

手を貸してもらう等一部介助を要する。

行動障害及び精神症状

□ある

調査日前の1週間に週5日以上現れている場合又は調査日前の1箇月間に5日以上現れている週が2週以上ある場合。

□ときどきある

調査日前の1箇月間に毎週1回以上現れている場合又は調査日前の1箇月間に2回以上現れている週が2週以上ある場合。

(1) 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動や危険の認識に欠ける行動

(2) 睡眠障害や食事及び排せつに係る不適応行動(多飲水や過飲水を含む。)

(3) 自分を叩いたり傷つけたり他人を叩いたり蹴ったり、又は器物を壊したりする行為

(4) 気分が憂鬱で悲観的になったり、ときには思考力が低下する。

(5) 再三の手洗い又は繰り返しの確認のため日常動作に時間がかかる。

(6) 他者と交流することの不安や緊張、感覚の過敏さ等のため外出や集団参加ができない。また、自室に閉じこもって何もしないでいる。

(7) 学習障害のため、読み書きが困難。

※通常の発達において必要とされる介助等は除く。

障害の程度による単価の区分の内容

区分

障害の程度

区分3

食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3つ以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度

区分2

食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3つ以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度

区分1

区分2及び区分3に該当しない程度で、食事、排せつ、入浴及び移動のうち、1つ以上の日常生活動作について全介助又は一部介助を必要とする程度

別表第2(第10条、第11条関係)

(平29告示111・全改)

障害程度区分

支援時間

区分3

区分2

区分1

障害児

4時間未満

1,770円

1,590円

940円

4時間以上8時間未満

3,550円

3,180円

1,880円

8時間以上

5,320円

4,770円

2,820円

1時間以内(朝の登校前)

1,770円

1,590円

940円

食事提供体制加算

300円

障害者

4時間未満

2,290円

2,060円

1,220円

4時間以上8時間未満

4,610円

4,130円

2,440円

8時間以上

6,910円

6,190円

3,660円

1時間以内(朝の登校前)

2,290円

2,060円

1,220円

食事提供体制加算

300円

備考

1 「食事提供体制加算」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第7に規定する方法(同表中「所定単位数」にあっては、「別表に掲げる額」と読み替えるものとする。)による加算をいう。

2 「障害児」とは第4条に規定する対象者のうち18歳未満である者をいい、「障害者」とは同条に規定する対象者のうち18歳以上である者をいう。

(平27告示223・一部改正)

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(平28告示107・一部改正)

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(平27告示223・一部改正)

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(平28告示107・一部改正)

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佐渡市日中一時支援事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第126号

(平成29年4月1日施行)