○佐渡市私立保育所緊急整備事業補助金交付要綱

平成25年10月15日

告示第135号

(目的)

第1条 この告示は、次世代を担う子供の心身の健やかな成長に資する環境を整備するため、市内の私立保育園を設置している者(以下「設置者」という。)が行う私立保育所緊急整備事業に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日付け雇児発第0305005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添の整備区分に掲げる緊急整備事業で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の児童福祉施設の設置の認可を受けた設置者が行う別表に定める事業(以下「事業」という。)のうち、新潟県知事が採択した事業とする。

(補助基準)

第3条 事業に係る補助対象経費、対象事業者等は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、私立保育所緊急整備事業補助金交付申請書(様式第1号)及び私立保育所緊急整備事業計画書(様式第2号)その他関係書類を添えて、別に定める期日までに市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、私立保育所緊急整備事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、当該決定に係る事業の内容を変更しようとするときは、私立保育所緊急整備事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に申請しなければならない。

(変更承認)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、私立保育所緊急整備事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(中止の届出)

第8条 補助事業者が事業を中止しようとするときは、私立保育所緊急整備事業中止届出書(様式第6号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、私立保育所緊急整備事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が終了した場合は、私立保育所緊急整備事業補助金実績報告書(様式第8号)及び私立保育所緊急整備事業報告書(様式第9号)その他関係書類を添えて速やかに市長に報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、私立保育所緊急整備事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者が補助金の交付の請求をする場合は、私立保育所緊急整備事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(調査及び報告)

第12条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、その施設の運用を調査し、又は報告を求めることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

事業区分

補助対象経費

対象事業者

補助金の額

摘要

私立保育所緊急整備事業

創設

新たな保育所の整備に要する経費

社会福祉法人、学校法人(幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一である場合において当該保育所の施設整備を行う場合に限る。)、日本赤十字社又は公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人若しくは特例財団法人

新潟県安心こども基金事業費補助金交付要綱(平成21年3月5日児第1003号新潟県福祉保健部児童家庭課長通知)により算出した額

次に掲げる経費は、対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する経費

(2) 職員の宿舎に要する経費

(3) その他施設整備費として適当と認められない経費

大規模修繕等

既存施設について、平成20年6月12日雇児発0612002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知「次世代育成支援対策施設整備交付金における大規模修繕等の取扱いについて」を準用し整備をする場合に要する経費

増築

既存施設の現在の定員の増員を図るための整備に要する経費

増改築

既存施設の現在の定員の増員を図るための増築整備をするとともに既存施設の改築整備(一部改築を含む。)に要する経費

改築

既存施設の現在の定員の増員を行わないで改築整備(一部改築を含む。)をする場合に要する経費

老朽民間児童福祉施設整備

社会福祉法人が設置する施設について平成20年6月12日雇児発0612001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知「老朽民間児童福祉施設等の整備について」を準用し改築整備(一部改築を含む。)をする場合に要する経費

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐渡市私立保育所緊急整備事業補助金交付要綱

平成25年10月15日 告示第135号

(平成25年10月15日施行)