○佐渡市附属機関等の会議の公開に関する要綱
平成25年10月25日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この告示は、附属機関及び懇談会等(以下「附属機関等」という。)の会議の公開に関する基本方針を定め、市政に対する市民参加を促進するとともに、開かれた行政の推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、法律又は条例に基づき設置された機関をいう。
(2) 懇談会等 要綱等の定めるところにより、専門知識の導入、市政に対する市民意見の反映等を目的として、市が開催する懇談会、懇話会等をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 本市職員のみを構成員としているもの
イ 関係機関との連絡調整を主たる活動内容として開催されているもの
ウ イベント等を実施するために開催されているもの
エ その他この告示の対象とすることが不適当なもの
(公開の基準)
第3条 附属機関等の会議は、原則として公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 法令等の規定により、会議が非公開とされているとき。
(2) 佐渡市情報公開条例(平成16年佐渡市条例第12号)第7条に定める公開しない情報(以下「非公開事項」という。)について審議等を行うとき。
(3) 会議を公開することにより、公正かつ適正な議事運営に著しい支障が生じ、当該会議の目的を達成することができないと認められるとき。
(公開又は非公開の決定)
第4条 附属機関等は、前条の規定に基づき会議の公開又は非公開を決定し、会議の全部又は一部を非公開とすることを決定した場合には、その理由を明らかにするものとする。
(会議の公開等)
第5条 附属機関等の会議の公開は、傍聴により行うこととし、その方法については、次に定めるところによる。
(1) 公開する会議においての傍聴を認める定員をあらかじめ定め、当該会議を行う場所に傍聴席を設けること。
(2) 当日傍聴を希望する者のうちから先着順に傍聴を認めること。ただし、附属機関等が必要と認めるときは、抽選によりこれを決定することができる。
(3) 傍聴者に対し、会議資料(非公開事項が記録されている部分を除く。)を提供すること。ただし、附属機関等が必要と認めるときは、当該会議資料の全部又は一部を閲覧に供することにより行うことができる。
(4) 会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に係る遵守事項を定め、会議の秩序の維持に努めること。
(会議開催の周知)
第6条 附属機関等は、会議の開催に当たっては、公開又は非公開の別にかかわらず、当該会議開催日のおおむね1週間前までに、次に掲げる事項を市ホームページ等により市民に周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 議題
(5) 会議の公開又は非公開の区分
(6) 全部又は一部を非公開とするときは、その理由
(7) 傍聴の定員
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(会議録の作成)
第7条 附属機関等は、会議を開催したときは、会議終了後速やかに当該会議に係る会議録を作成し、会議資料と併せて、当該附属機関等を所管する課等での閲覧に供するとともに、市ホームページへの掲載その他の方法により、公開するものとする。
2 附属機関等は、会議の全部又は一部を非公開とした場合であっても、非公開情報に該当するものを除き、当該会議に係る会議録及び会議資料を公開するよう努めるものとする。
3 会議録には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時及び場所
(3) 議題
(4) 会議の公開又は非公開の区分
(5) 全部又は一部を非公開とした場合にあってはその理由
(6) 出席者
(7) 会議資料
(8) 会議の概要(発言の要旨)
(9) 傍聴人の数
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 会議録は、当該会議録に係る会議に出席した附属機関等の委員等全員の承認を受けることにより、確定するものとする。
(開催状況等の報告及び公表)
第8条 附属機関等の所管課長等は、次に掲げる事項を取りまとめ、翌年度の4月末までに、当該年度の開催状況を総務課長に報告するものとする。
(1) 会議の開催状況
(2) 公開された会議の議題及び回数
(3) 一部非公開とされた会議の議題及び回数
(4) 非公開とされた会議の議題及び回数
(5) 各回の傍聴人の数
2 総務課長は、毎年1回、前項の規定による報告の結果をとりまとめ、これを公表するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。