○佐渡市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

平成25年11月1日

告示第145号

(目的)

第1条 保育士等の人材確保対策として、賃金の処遇改善に取り組む市内の私立保育園(以下「保育園」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、平成26年度新潟県保育緊急確保事業費補助金交付要綱(平成26年7月11日付け児第454号新潟県福祉保健部長通知)に定める保育士等処遇改善臨時特例事業とする。

(平26告示156・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、保育園の施設設置者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、保育園に勤務する保育士、調理員等(非常勤の者を含む。以下「保育士等」という。)の賃金改善に充てられた経費とする。ただし、保育士等のうち、保育園の経営に携わる法人の役員である者については、対象としない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育士等処遇改善臨時特例事業交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定の上、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、当該決定に係る事業の内容を変更しようとするときは、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否を決定の上、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 市長は、第6条の規定により補助金の交付を決定したときは、補助事業者に補助金を概算払いすることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業の完了後、その実施状況を保育士等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年9月30日告示第156号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の佐渡市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

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佐渡市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

平成25年11月1日 告示第145号

(平成26年9月30日施行)