○佐渡インフォメーションセンターの設置及び管理に関する条例

平成26年3月28日

条例第7号

(設置)

第1条 本市の恵まれた自然風土及び歴史的・文化的遺産を広く紹介し、文化、観光及び地域の振興に寄与するとともに、市民、観光客等の利便を図ることを目的として、インフォメーションセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 インフォメーションセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐渡インフォメーションセンター

佐渡市両津夷384番地11

(事業)

第3条 佐渡インフォメーションセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 文化、観光及び地域の振興を図るために必要な事業

(2) 多目的ホール、催事スペースその他の施設の利用に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時30分(別表に定める施設の利用がある場合は、最長で午後10時)までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) センターを利用する者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(4) 利用者が前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料及び入館料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を市長に納付しなければならない。

2 市長は、特別な展示を行う場合は、その都度市長が定める入館料を納入させることができる。

3 前2項の使用料及び入館料は、前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(平29条例8・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平29条例8・一部改正)

(使用料の不還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、使用料を還付することができる。

(平29条例8・一部改正)

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第12条 前条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 文化、観光等の情報発信に関する業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関し市長が必要と認める業務

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条の規定にかかわらず、利用者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条、第8条、第13条関係)

(平29条例8・一部改正)

センター使用料(税込み)

(1) 施設使用料

(単位:円)

区分

1時間当たりの使用料

全日利用(午前8時30分~午後10時)

多目的ホール

平日

2,500

28,000

休日等

3,000

33,600

控室1(和室)

300

3,400

控室2

300

3,400

催事スペース

(全面使用)

平日

2,200

24,600

休日等

2,600

29,100

催事スペース

(半面使用)

平日

1,100

12,300

休日等

1,300

14,600

催事スペース

(5分の1面使用)

平日

500

5,600

休日等

600

6,700

調理室

500

5,600

会議室

400

4,500

ロビー

100

1,100

グリーンパーキング

100

1,100

南埠頭側グリーンプラザ

100

1,100

備考

1 「平日」とは、月曜日から金曜日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)をいい、「休日等」とは、平日以外の日をいう。

2 午前8時30分から午後10時までの間に、11時間を超えて施設を利用する場合は、全日利用の金額を適用する。

3 冷暖房を使用する場合は、上記の表の使用料に100分の30を乗じて得た金額を加算する。ただし、催事スペース及びロビーは、対象外とする。

4 多目的ホール又は催事スペースを準備、原状回復又はリハーサルに利用する場合の使用料は、上記の表の使用料に100分の70を乗じて得た金額とする。

5 利用の許可を受けた者が入場料その他これに類似するもの(次表において「入場料等」という。)を徴収する場合は、上記の表の使用料に次の表の割合を乗じて得た金額を加算する。ただし、次号に該当する場合は除く。

1人1回当たり入場料等

加算割合

500円を超え、2,000円以下のとき

10%

2,000円を超え、4,000円以下のとき

20%

4,000円を超え、6,000円以下のとき

30%

6,000円を超えるとき

50%

6 営利を目的とする場合は、上記別表の使用料の2倍の金額とする。

7 上記備考第3項から前項までの規定により、使用料の算定を行う際に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(2) 附属設備使用料

(単位:円)

区分

設備の名称

単位

金額

(1日につき)

舞台設備

天井吊プロジェクター

1式

3,000

スクリーン

1式

1,000

演台

1式

500

照明設備

調光装置

1式

2,000

ボーダーライト

1列

1,000

シーリングスポットライト

1列

1,000

持込器具電源

1口

100

音響設備

音響装置

1式

3,000

跳ね返りスピーカー

1台

500

ステージスピーカー

1式(2台)

1,000

ワイヤレスマイクロホン

1本

500

ダイナミックマイクロホン

1本

500

インカム装置

1式

1,000

BD・DVDプレーヤー

1台

1,000

CD・MDプレーヤー

1台

500

CD・USB・SDカードプレーヤー

1台

500

CD・ラジオ・テープレコーダー

1台

500

ポータブルPAスピーカー

1台

1,000

PA器具持込料

1式

2,000

持込器具用電源

1口

100

その他

プロジェクター

1式

1,000

移動用スクリーン

1台

500

展示パネル

1台

200

持込器具用電源

1口

100

平台

1枚

200

1枚

200

金びょう風

1双

1,000

ピアノ

1台

2,000

譜面台

1台

100

携帯無線機

1台

500

横断幕テンションフレーム

1式

500

備考

1 舞台設備の天井吊プロジェクターを利用する場合は、スクリーンの利用を含む。

2 音響設備の音響装置を利用する場合は、スピーカー及びマイク2本の利用を含む。

佐渡インフォメーションセンターの設置及び管理に関する条例

平成26年3月28日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)