○佐渡市社会福祉事務所事務決裁規程

平成26年1月6日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、社会福祉事務所長(以下「所長」という。)の権限に属する事務の決裁その他必要な事項を定め、社会福祉事務の合理的かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 所長又は次条第1項の規定により専決権限を有する所属職員(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、その意思決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在のとき、決裁権者に代わって決裁をすることをいう。

(3) 不在 決裁権者が、休暇その他の理由又は欠員により決裁をすることができない状態にあることをいう。

(5) 課長補佐 組織規則第7条第2項に規定する課長補佐をいう。

(6) 室長等 組織規則第7条第2項に規定する室長及び第7条第3項に規定するセンター長をいう。

(平29訓令12・令元訓令2・令2訓令28・令4訓令7・一部改正)

(専決)

第3条 所長の権限に属する事務のうち、所属職員に専決させるものについては、佐渡市事務決裁規程(令和元年佐渡市訓令第1号)を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定により専決を行う者は、特に重要若しくは異例な事項又は疑義のある事項については、所長の決裁を受けなければならない。

(平29訓令12・追加、令元訓令2・一部改正)

(代決)

第4条 決裁権者が不在の場合の事務の代決を行う者は、当該事務に係る下位の職員で、次の表に定めるところによる。

(1) 社会福祉課所管事務

代決する者

第1順位

第2順位

第3順位

課長

課長補佐

係長

(2) 高齢福祉課所管事務

代決する者

第1順位

第2順位

第3順位

課長

課長補佐又は室長等

係長

(3) 子ども若者課所管事務

代決する者

第1順位

第2順位

第3順位

課長

課長補佐

係長

2 代決をした事項については、決裁権者に速やかに報告し、又は関係書類を後閲に供しなければならない。ただし、あらかじめ指定された事項その他軽易な事項については、この限りでない。

(平29訓令12・旧第3条繰下・一部改正、平31訓令17・令4訓令7・一部改正)

(代決の制限)

第5条 前条の規定により代決することができる事項は、急施を要するものに限るものとする。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りでない。

(平29訓令12・旧第4条繰下)

(合議)

第6条 決裁を受けようとする事項のうち、関係職にある者と特に意見の調整を要すると認められるときは、当該関係職にある者と合議しなければならない。

2 前2条の規定は、合議を要する事項について、合議を受ける者が不在の場合に準用する。

3 前2項に定めるもののほか、事務の執行上特に必要がある場合は、佐渡市事務決裁規程第10条第2項の例によるものとする。

(平29訓令12・旧第5条繰下・一部改正)

(協議)

第7条 決裁を受けようとする事項のうち、関係職にある者と特に意見の調整を要すると認められるときは、当該関係職にある者と協議しなければならない。

2 第4条及び第5条の規定は、協議を要する事項について、協議を受ける者が不在の場合に準用する。

(平29訓令12・旧第6条繰下・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平29訓令12・旧第7条繰下)

この訓令は、平成26年1月6日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第17号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年6月26日訓令第28号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市社会福祉事務所事務決裁規程

平成26年1月6日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年1月6日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第12号
平成31年3月29日 訓令第17号
令和元年5月31日 訓令第2号
令和2年6月26日 訓令第28号
令和4年3月31日 訓令第7号