○佐渡市補助金等交付規則の規定による別に定めるものを定める要綱
平成26年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)第2条第1項に規定する市長が定める事項を定めるものとする。
(平30訓令4・一部改正)
(規則第2条第1項に規定するもの)
第2条 規則第2条第1項に規定する市長が定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 相当の反対給付を受ける補助金、負担金及び利子補給金
(2) 他会計補助金及び負担金
(3) 会議、研修会等負担金
(4) 国又は他の地方公共団体が行う事業への負担金
(5) 佐渡市又は他の地方公共団体が事務局を務める団体への負担金
(6) 他の地方公共団体の多くが加盟している団体への会費及び負担金
(7) 佐渡市が主催する事業への負担金
(8) 水道及び下水道負担金
(9) 前各号に定めるもののほか、市長の決裁を受けたもの
(平30訓令4・一部改正)
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。