○佐渡市男女共同参画推進懇談会参加者の公募に関する要綱

平成26年1月10日

告示第12号

佐渡市男女共同参画計画検討委員会公募委員選考実施要綱(平成17年佐渡市告示第212号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市男女共同参画推進懇談会開催要綱(平成25年佐渡市告示第13号)第3条第1項第3号に規定する者(以下「公募参加者」という。)の公募に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集人数)

第2条 公募参加者の人数は、3人以内とする。

(応募資格)

第3条 公募参加者の応募資格は、募集締切日現在で次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者又は市内に存する事務所等に勤務する者

(2) 年齢満20歳以上の者

(3) 市の一般職の職員又は市議会議員でない者

(募集)

第4条 募集は、市広報及び市ホームページ等において行うものとする。

(応募方法)

第5条 公募参加者に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、別に定める応募申込書(以下「申込書」という。)に必要事項を記入の上、市長に提出するものとする。

2 市長は、申込書に重大な記入漏れがあるとき又は虚偽記載があることが判明したときは、応募者の応募を無効にすることができる。

(選考方法)

第6条 公募参加者の選考方法は、申込書による書類選考とする。

2 市長は、選考結果を応募者に通知するものとする。

(特例)

第7条 市長は、公募を行った場合において、募集人数が公募人数に満たなかったとき、選考の結果該当者がいなかったとき又は公募参加者に欠員が生じたときは、再公募によらないで参加者を選任することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、参加者の公募に関して必要な事項は、別に定める。

(平29告示142・旧第9条繰上)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市男女共同参画推進懇談会参加者の公募に関する要綱

平成26年1月10日 告示第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
平成26年1月10日 告示第12号
平成29年3月31日 告示第142号