○佐渡市男女共同参画推進懇談会開催要綱

平成26年1月10日

告示第13号

佐渡市男女共同参画計画検討委員会設置要綱(平成17年佐渡市告示第210号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本市における男女共同参画計画の推進に当たり、広く有識者、市民等からの意見、助言等を求めるため、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第23条第1項に基づき、男女共同参画推進懇談会(以下「懇談会」という。)を開催することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平31告示106・一部改正)

(意見を求める事項)

第2条 懇談会において意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。

(1) 佐渡市男女共同参画計画の策定に関すること。

(2) 佐渡市男女共同参画計画の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(参加者)

第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、おおむね10人程度懇談会への参加を求めるものとする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係諸団体の代表者

(3) 別に定めるところにより、公募により選任された者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(座長)

第4条 懇談会の参加者は、その互選により懇談会を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(関係者の出席)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 懇談会の参加者(前条の関係者を含む。)は、懇談会中に知り得た秘密を漏らしてはならない。懇談会終了後についても、同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平29告示142・旧第8条繰上)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月5日告示第106号)

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市男女共同参画推進懇談会開催要綱

平成26年1月10日 告示第13号

(平成31年4月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
平成26年1月10日 告示第13号
平成29年3月31日 告示第142号
平成31年4月5日 告示第106号