○佐渡市健康づくり推進懇談会開催要綱

平成26年3月3日

告示第30号

(趣旨)

第1条 市民の総合的な健康づくり対策の推進に当たり、広く有識者、市民等からの意見、助言等を求めるため、佐渡市健康づくり推進懇談会(以下「懇談会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(意見等を求める事項)

第2条 懇談会において意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。

(1) 市民の総合的な健康づくりの方途と実践化に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、健康づくりに関し市長が意見等を求める必要があると認める事項

(参加者)

第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、おおむね20人程度懇談会への参加を求めるものとする。

(1) 関係行政機関の代表者

(2) 保健医療関係団体の代表者

(3) 地区組織等の代表者

(4) 関係民間団体の代表者

(5) 学識経験又は知識を有する者

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める者

(座長)

第4条 懇談会の参加者は、その互選により懇談会を進行する座長を定めるものとする。

(関係者の出席)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 懇談会の参加者(前条の関係者を含む。)は、懇談会中に知り得た秘密を漏らしてはならない。懇談会終了後についても、同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、別に定める。

(平29告示142・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(佐渡市健康づくり推進協議会設置要綱の廃止)

2 佐渡市健康づくり推進協議会設置要綱(平成21年佐渡市告示第81号)は、廃止する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市健康づくり推進懇談会開催要綱

平成26年3月3日 告示第30号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
平成26年3月3日 告示第30号
平成29年3月31日 告示第142号