○佐渡産品提供店認定事業実施要綱

平成26年3月14日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、佐渡市内産の農産物、水産物、畜産物及びその加工品を積極的に取り扱う小売店及び飲食店等を佐渡産品提供店(以下「提供店」という。)として認定し、市内産農林水産物等を市内外に周知することで、佐渡産品の理解を深めてもらうとともに、活用を促進し、その生産振興及び消費拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市内産農林水産物等 次に掲げる生産物の総称をいう。

 農産物 市内で生産し、収穫される穀物、野菜、果物その他の農産物をいう。

 水産物 市内で水揚げされる魚介及び海藻をいう。

 畜産物 市内で飼育される家畜の肉、卵及び乳をいう。

 加工品 からまでに掲げる食材を主原料として加工した食品をいう。

(2) 小売店 直売所(市内産農林水産物等を主に販売する店舗をいう。以下同じ。)、スーパーマーケット、青果店、鮮魚店等をいう。

(3) 飲食店等 ホテル、旅館、割烹、すし店、レストラン、居酒屋等をいう。

(認定基準)

第3条 提供店の認定基準は、別表のとおりとする。

(認定申請)

第4条 提供店の認定を受けようとする小売店及び飲食店等(以下「申請者」という。)は、佐渡産品提供店認定申請書(様式第1号)に佐渡産品提供店認定申請明細書(様式第2号)を添えて市長に提出するものとする。

(認定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された書類を審査し、申請者が第3条の認定基準を満たすと認められたときは、申請者を提供店に認定するものとする。

2 市長は、認定の可否について、申請者に対して佐渡産品提供店認定結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、提供店に対して佐渡産品提供店認定証(以下「認定証」という。)及び販売促進資材を提供し、又は貸与するものとする。

(認定証の掲示及び広報)

第6条 提供店は、店内の見やすい場所に認定証を掲示する。

2 市長は、提供店に関する情報を市の広報媒体等を利用して、広く市内外に周知するものとする。

(認定期間)

第7条 第5条の規定による認定の有効期間(以下「認定期間」という。)は、同条において認定した日の属する年度から5箇年度とする。

(調査)

第8条 市長は、提供店に対して認定基準を満たしているかどうか、必要に応じ調査することができる。

(実績報告)

第9条 提供店は、認定期間内における毎年度の活動実績を、佐渡産品提供店実績報告書(様式第4号)及び佐渡産品提供店実績報告明細書(様式第5号)により、毎年度末までに市長に提出するものとする。

(認定の更新)

第10条 提供店が引き続き認定を受けようとする場合は、認定期間を満了する年度の末日までに市長へ更新する旨の申し出を行うものとする。

2 前項の申し出による認定の手続については、第4条及び第5条の規定を準用する。

(認定の辞退)

第11条 提供店は、認定期間内に廃業等によりその営業を終了したとき又は認定を辞退するときは、佐渡産品提供店認定辞退届(様式第6号)により市長に届け出るものとする。

2 提供店は、前項の規定による届出の際に、認定証及び販売促進資材を返還するものとする。

(認定の取消)

第12条 市長は、提供店が次の各号のいずれかに該当するときは、認定の取消を行うことができる。

(1) 認定基準に該当しなくなったとき。

(2) 実績の報告がなされないとき。

(3) 認定申請又は実績報告に虚偽又は不正の内容が認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、認定を取り消すべき重大な事由が生じたとき。

2 市長は、前項各号の規定により認定を取り消した場合は、佐渡産品提供店認定取消通知書(様式第7号)により、提供店に通知するものとする。

3 提供店は、前項の規定による通知を受けた場合において、認定証及び販売促進資材を速やかに返還するものとする。

(苦情処理)

第13条 提供店は、認定内容等に関して苦情があったときは、速やかに自己の責任において必要な措置を講ずるとともに、市長にその旨を報告するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第65号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月8日告示第30号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平28告示65・平31告示30・一部改正)

共通事項

1 佐渡産品の普及に努めるとともに、市内産農林水産物等を積極的に活用し、販売し、又はPRすること。

2 市内産農林水産物等を1年通じて販売し、又はメニューとして提供すること。市内農林水産物等の基準は、下表における農林水産物等の品目ごとの点数を合計して3点以上となることとする。





市内農林水産物等

品目

点数


ア 農産物

3

米以外の穀物、野菜、果物その他の農産物

2

イ 水産物

魚介

3

海藻

2

ウ 畜産物

食肉、卵、乳

3

エ 加工品

アからウまでに掲げる食材を主原料とする加工品

1

飲料(酒類を含む。)

1



3 提供店であることを市の広報媒体等で紹介することに承諾すること。

4 市が実施する事業に積極的に協力すること。(関連事業例:キャンペーンイベント、チラシ、パンフレット等の設置等)

5 食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び関連法令等を遵守していること。

市内の小売店(直売所)

市内産農林水産物等の量又は金額の割合が8割以上であること。

市内の小売店(直売所以外)

1 市内産農林水産物等を1年通じて販売すること。

2 他の商品とは別に市内産農林水産物等の売場スペースを店内に5%以上確保すること。

市内の飲食店等(ホテル、旅館その他の宿泊施設)

1 使用している市内産農林水産物等をお品書きで分かりやすく表示すること。

2 提供する御膳について、次に掲げる項目の全てに該当すること。

ア 市内産農林水産物等を品目で6割以上使用した御膳を1年通じて提供すること。

イ 1年通じて使用する米が、佐渡産100パーセントであること。

ウ 佐渡市が発行する「郷土料理レシピ集」に掲載のメニュー又はにいがたフード・ブランド等の佐渡産品目(コシヒカリ、ルレクチエ、いちご、おけさ柿、和牛、ブリ又は南蛮エビ)を使った佐渡らしいメニューを1年通じて提供すること。

市内の飲食店等(ホテル、旅館その他の宿泊施設以外)

1 使用している市内産農林水産物等をメニューで分かりやすく表示すること。

2 次に掲げる項目の全てに該当すること。

ア 市内産農林水産物等を品目で6割以上使用したメニューを1年通じて提供すること。

イ 1年通じて使用する米が、佐渡産100パーセントであること。

ウ 佐渡市が発行する「郷土料理レシピ集」に掲載のメニュー又はにいがたフード・ブランド等の佐渡産品目(コシヒカリ、ルレクチエ、いちご、おけさ柿、和牛、ブリ又は南蛮エビ)を使った佐渡らしいメニューを1年通じて提供すること。

市外の小売店及び飲食店等

共通事項の認定基準を満たすこと。

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(平28告示65・一部改正)

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(平28告示65・一部改正)

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佐渡産品提供店認定事業実施要綱

平成26年3月14日 告示第34号

(平成31年2月8日施行)