○佐渡市学校結核対策会議開催要綱
平成26年3月27日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校における結核対策に当たり、広く有識者等からの意見、助言等を求めるため、佐渡市学校結核対策会議(以下「会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(意見等を求める事項)
第2条 会議において意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 学校における結核健診の実施状況及び結果の把握
(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針の検討(精密検査及び経過観察の指示に関する専門的事項の検討を含む。)
(3) 患者発生時における関係機関との協力及び対策の検討
(4) 地域と連携し、学校の結核管理方針を検討
(5) 前各号に掲げるもののほか、学校における結核対策に関し必要な事項の協議、学校への指導等
(参加者)
第3条 佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる者のうちから、会議への参加を求めるものとする。
(1) 佐渡保健所所長
(2) 結核の専門家
(3) 医師会の代表
(4) 学校医の代表
(5) 学校長の代表
(6) 養護教諭の代表
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(座長)
第4条 会議の参加者は、その互選により会議を進行する座長を定めるものとする。
2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。
(関係者の出席)
第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の開催時期)
第6条 会議の開催時期は、学校において定期健康診断が実施される時期には随時開催することとし、その他の月には必要に応じ開催するものとする。
(開催通知)
第7条 教育委員会は、会議の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(守秘義務)
第8条 会議の参加者又は関係者は、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。会議が終了した後も、同様とする。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。