○佐渡市カルトピアセンター「素浜」運営協議会開催要綱

平成26年3月27日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市カルトピアセンター「素浜」の管理及び運営に当たり、広く有識者等からの意見、助言等を求めるため、佐渡市カルトピアセンター「素浜」運営協議会(以下「協議会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(参加者)

第2条 佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる者のうちから、おおむね10人程度協議会への参加を求めるものとする。

(1) 各種団体の代表者

(2) 学識経験又は知識を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(座長)

第3条 協議会の参加者は、その互選により協議会を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(関係者の出席)

第4条 教育委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(開催通知)

第5条 教育委員会は、協議会の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(守秘義務)

第6条 協議会の参加者又は関係者は、協議会で知り得た秘密を漏らしてはならない。協議会が終了した後も、同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

佐渡市カルトピアセンター「素浜」運営協議会開催要綱

平成26年3月27日 教育委員会告示第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
平成26年3月27日 教育委員会告示第10号